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笹幸恵
2013.7.15 02:17

投票、できません

前代未聞の事態に陥りました!

21日の参院選、私は投票に行きません。

いえ、行けないのです。

行っても、投票できないのです。

 

はあ?絵文字:怒る

 

と、思うでしょ。

日本国籍を喪失したわけじゃありません。

死亡したわけでもありません。

犯罪者になって選挙権を失ったわけでもありません。

 

じゃーなんだ?

 

「引っ越し」です。

 

今年、私は都内で住民票を2度移しました。

1月いっぱいはA区、その後にB区、

さらに5月にC区。

今回の参院選は、引っ越したばかりなので

現住所のあるC区ではなく、

B区から投票用紙が送られてくるものだと

ばかり思っていました。

でも、そのB区からも音沙汰なし。

問い合わせてみたところ、

信じられないことが発覚しました。

 

私は今、どの区の「選挙人名簿」にも

登録されていないのです。

選挙権があっても、「選挙人名簿」に

登録されていなければ、投票ができません。

C区は、まだ3ヵ月の居住実績がないので

そもそも登録要件を満たしていない。

B区も、ちょうど3ヵ月くらいで

転入・転出をしたらしく(もはや記憶が薄れているが)、

「選挙人」としては存在していないという。

もともと居住していたA区はといえば、

4か月を経過すると自動的に登録抹消。

 

結局、そこに登録の「空白期間」が生まれ、

間の悪いことに、その時期に参院選となった。

 

だけど、参院選でしょ?

国政選挙でしょ?

都区内で引っ越しを繰り返したと

いうだけで、投票できないもんなの?

ありえんでしょーが絵文字:急ぎ絵文字:急ぎ絵文字:急ぎ

 

若干面倒臭いと思っていた選挙も、

投票できないとなると俄然悔しくなる。

ソデにしていた男が、他の女に目移りすると

途端に惜しい気持ちになるアレだ。

 

選挙管理委員会に電話する。

「名簿の登録時期なんて区の都合でしょ?

それで何で私が選挙権を行使できなく

なるんですか?」

 

すがりついてみたものの、

逆にあっさりソデにされた。

「いやあ、区の都合とかではなく、

法律で決まっているんですよ」

 

選挙人名簿の登録は3ヵ月おき。

確かに法律で決まっている。

でも何で3カ月?

婚姻届だって死亡届だって、

1ー2週間で戸籍に反映されるじゃないの。

毎日こまめに登録したらいい。

 

それに国はありとあらゆる方法で

選挙に参加させようとしているじゃないの。

当日忙しい人のために期日前投票、

海外にいる人のために不在投票、

フネに乗っている人のために洋上投票、

「南極投票」というのだってある。

 

そこまでするなら、選挙人名簿の登録で

生じる「空白期間」ぐらい、何とかせーよ。

なんで日本国籍を有する20歳以上の私が、

選挙権があってもそれを行使できないのだ。

こりゃ憲法違反じゃないのか。

 

それとも何か?

権利はあっても行使できない

集団的自衛権と一緒かしらん?

 

ほんと詭弁だね絵文字:怒る

 

あー、悔しい。悔しい

くやしーーーー絵文字:重要絵文字:重要絵文字:重要

 

 


笹幸恵

昭和49年、神奈川県生まれ。ジャーナリスト。大妻女子大学短期大学部卒業後、出版社の編集記者を経て、平成13年にフリーとなる。国内外の戦争遺跡巡りや、戦場となった地への慰霊巡拝などを続け、大東亜戦争をテーマにした記事や書籍を発表。現在は、戦友会である「全国ソロモン会」常任理事を務める。戦争経験者の講演会を中心とする近現代史研究会(PandA会)主宰。大妻女子大学非常勤講師。國學院大學大学院文学研究科博士前期課程修了(歴史学修士)。著書に『女ひとり玉砕の島を行く』(文藝春秋)、『「白紙召集」で散る-軍属たちのガダルカナル戦記』(新潮社)、『「日本男児」という生き方』(草思社)、『沖縄戦 二十四歳の大隊長』(学研パブリッシング)など。

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