よしりん先生の
登場です!
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週刊文春を見てたら、
産経新聞の阿比留瑠比が
またデマを書いている。
自民党憲法改正草案の21条2項に
「公益及び公の秩序を害する」場合は、
「表現の自由」は制限できる
と書いてあるが、
これを正当化するために、
「国際人権規約19条3項のb」
を持ち出すいつものトリックだ。
最近、自称保守派の間で流行している。
「国際人権規約19条3項のb」の
日本政府訳による日本語版では、
「公共の安全、公の秩序、
公衆の健康若しくは道徳」
を保護するためには、
表現の自由を制限できるとしている。
しかし、英語の原文では、この部分は
「public safety, order, health, or morals」
となっている。
原文では「public」の
一語で表されているものが、
日本語訳ではなぜか
「公共」「公」「公衆」の
三語に分けられている。
英語の「public」は「allpeople」、
つまり「みんな」という意味だ。
これに対して、日本語の「公」には
「国家権力」という意味も含まれる。
だから船田元が
「公の秩序」の説明で、
立ち退き要請の例を出して、
「行政の執行が
速やかに進められる」
と説明したのである。
自民党の改憲案では、
確かに「表現の自由」が
侵されるのだ。