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高森明勅
2024.9.6 08:34皇統問題

女性天皇を排除しても憲法違反にならないという見解は無理

9月6日は秋篠宮家のご長男、悠仁親王殿下の18歳のお誕生日。
殿下はご成年をお迎えになった。
国民として心からお慶び申し上げる。

憲法第14条は「性別」による差別を名指しで禁止している。
しかし、皇室には第2条の「世襲」規定が優先的に
適用されるので、女性天皇を排除しても
憲法違反にはならない。

…というのが、これまでの政府見解であり、学界の通説でもある。

しかし、この見解はとても支持できない。
何故なら、憲法が要請する「世襲」には男性も女性も、
男系も女系も、共に含まれるからだ。
これは政府見解であり、学界の通説でもある。

しかも、女性天皇、女系天皇を排除したままでは、
逆に憲法が求める“皇位の世襲”が行き詰まる。
従って、憲法第2条の要請を根拠として
女性天皇の排除を合憲とする論理は、成り立たない。

追記
拙稿が掲載される「歴史人」10月号は9月6日発売。

高森明勅

昭和32年岡山県生まれ。神道学者、皇室研究者。國學院大學文学部卒。同大学院博士課程単位取得。拓殖大学客員教授、防衛省統合幕僚学校「歴史観・国家観」講座担当、などを歴任。
「皇室典範に関する有識者会議」においてヒアリングに応じる。
現在、日本文化総合研究所代表、神道宗教学会理事、國學院大學講師、靖国神社崇敬奉賛会顧問など。
ミス日本コンテストのファイナリスト達に日本の歴史や文化についてレクチャー。
主な著書。『天皇「生前退位」の真実』(幻冬舎新書)『天皇陛下からわたしたちへのおことば』(双葉社)『謎とき「日本」誕生』(ちくま新書)『はじめて読む「日本の神話」』『天皇と民の大嘗祭』(展転社)など。

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