ゴーです~(・∀・)
甘いもの食べながらブログ書きますよ。
1個800円もした!これがチョコレートパウンドケーキだ!
いや~、今日の神戸は雨でした。花粉が飛ばなくてよいのですが、やっぱり晴れた方が気分はアップします(・ω・)。で、昨日、最新号のSPA!を買って夜中に読んだのですが、ものすごい記事が載ってて、ちょっとビビりました。皆さんも絶対に買って読んでください!どの記事かは買って確認してね(・∀・)
その記事を読む前に、以下、私、憲法の素人ではありますが簡単な整理をしておきますので参考になれば(@_@)。以下の整理と上記のものすごい記事の主張を読み比べて、問題点について、どちらが正面から論理的・現実的・建設的に考えているかを、皆さんが考えてみてください。端的に言えば、どちらがバカっぽいか質が低い主張か、読者の皆さんが採点してください。
現在、皇統に関する最大の問題点が「皇位の安定継承を確保すること」であることについて争いはありません。大きな対立点はその達成手段であり、(ア)旧宮家系の一般国民男子を養子縁組で皇族にする方法と、(イ)天皇・皇族について男女の扱いを同じにする方法の、どちらが良いかです。
特に具体的に問題となっているのは、(ア)は憲法14条1項の「門地」による差別に該当するのではないか?という点です。この点(門地差別で違憲との批判)について、反論する者は「(ア)の方法は、門地差別に当たらず、憲法14条1項に違反しない」と論証する必要があります(合憲論)。
具体的には、上記のものすごい記事にも載っている通りですが、検討対象とする立法の内容(つまり、旧宮家系の男性国民だけをその他の国民と別扱いして皇族にするという差別)について、①目的が合理的であり、②差別が目的との関連で不合理でない場合は、合憲となります(①②を合憲性判定基準と言います)。
そうすると、想定される上記差別的な立法に対し、合憲論者は、①について「この法律の目的は皇統の安定継承にある。そうではなく男系男子の維持が真の目的だろうとの批判があるがそれは違う。なぜなら・・・だからだ。」などと論証する必要があります。・・・の部分は願望や主張ではなく、社会的な事実を挙げながら論じる必要があります。
さらに、②についても「この法律の目的は皇統の安定継承にある。さらに、その目的(皇統の安定継承)は、この法律よって達成することができる。なぜなら・・・だからである。」などと論証する必要があります。①と同様に・・・の部分は願望や主張ではなく、社会的な事実を挙げながら論じなければなりません。
ここで私の考えを述べると、旧宮家系の一般国民男子を養子とする案の最大の目的は(所謂)男系男子維持であり、目的が合理的ではありません。なぜなら、その目的だと国民統合の象徴である天皇(又は皇族)は男性しか務まらないとのメッセージを発するので今以上に国民の男女差別を助長し、かつ、本来の目的である皇位の安定継承からも乖離してるからです(①)。さらに、本来の目的である皇位の安定継承に寄与しないので、目的との関連で著しく不合理です。なぜなら現実的なシミュレーションで安定継承はできないと実証されているからです(②)。
https://www.gosen-dojo.com/blog/43517/
ここで、皆さんに注目していただきたいのは、上述した私の考えなどではありません。上記のものすごい記事の内容です。
同記事は、合憲性判定基準だけは最後の方に載せてあるのですが、同基準への当てはめが全くないのです。つまり、合憲論の論証がゼロなのです。門地差別に該当しないとする理由について何も言っていないことになります。
それにも拘わらず、読者には「門地」差別なんて問題じゃない(門地差別じゃない?)というような漠然とした印象を与える筆致になっています。
繰り返しますが、皇位の安定継承で最大の論点の一つは、(ア)(イ)どちらの方法を支持するかです。私は少なくとも(ア)は憲法14条1項に違反するので採用できないと考えています。他方、上記のものすごい記事では14条1項に違反しないと主張しているように読めます。どちらの主張を支持されるかは、読者が比較して決めればよいのです。
ちなみに、憲法の素人に過ぎないどこかの弁護士が書いた文章がここにあるので、お時間がある方はお読みになるとよいかもしれません(エンタメ性は低いよ(・∀・))。
https://aiko-sama.com/archives/24849
https://aiko-sama.com/archives/32312
https://aiko-sama.com/archives/32551
https://aiko-sama.com/archives/32633
https://aiko-sama.com/archives/32640
https://aiko-sama.com/archives/32642
https://aiko-sama.com/archives/32644
エンタメ性のマシマシをお求めの読者様は、こちらの新シリーズが超オススメです。
https://aiko-sama.com/archives/37399
しかし、あれですね(・∀・)。ゴー宣のブログや論破祭りを読み続けていると、上記のものすごい記事の筆者の方が、論点ズレまくりで一般人にボコられてもオカマイナシにボロボロ血みどろの言論(?)を続けていらっしゃるお姿を観察できる一方で、旧皇族ではないのに旧皇族が語る本を出してらっしゃる方は、ボロボロ血みどろを巧妙にさけた印象を与えながら言論(?)をされている様子が伝わってきて(・ω・)、小林よしのり先生の言葉がしみますね。
当たり前ですが、私の書いたブログなぞ、遠慮無く転載や引用してください(・∀・)
私の上記の憲法論なんて、本当に、司法試験を普通に合格した人間であれば誰でも指摘や表現できるレベルの内容だと思います。全く独自性や新規性のようなものはありませんし、私も感じていません。表現したことは偉いかもww
弁護士、検察官、裁判官などからすれば、陳腐・平凡な内容です。ところが、それすら無視されて?或いは、踏まえられないまま、いつまで、言論人(?)が、あんな主張を続けるのでしょうか。見ちゃいられん(・ω・)。
小林先生に、「保守とリベラル」とか「思想を語る」的なテーマで、またエンタメ回を開催してもらえたらいいな。20代や30代の若い人が、あんなのが保守だの、「男系男子を維持する」のを保守だのと思ったら大変です。
20年前には想像も出来なかった世界になっちゃいましたね。。。
あ、上の方で、当てはめがないと述べましたが、当てはめとか云々は、司法試験や裁判実務では常識なのですが、普通の人(言論人含む)も馴染みが無いので、別に知らなくても変ではないと思います。技術的な側面が強いですし、それがちょっとできるからって威張れるようなことではありません。
ただ、知らないなら勉強して表現するなり、自説の限界を自覚して表現するのが知識人だろうに。。素人の私なんかに論外感の感想を抱かれる言論人(?)って何なんだろう。。SPA!は応援している雑誌なので、書き手を発掘して、面白い連載が増えることを切に願います。