皇位継承問題の解決を図る時、どのような政治的·思想的な
立場であっても、最低限、憲法に適合する解決策を
探らなければならない。それが大前提だ。そこで念の為に、旧宮家男子養子縁組プランについておさらいしておく。
昨年(令和5年)11月17日の衆院内閣委員会で馬淵澄夫議員が
同15日に続き、有識者会議報告書が提案した同プランの合憲性
(憲法第14条が禁じる「門地差別」に当たらないか)について、
質問された。これに対して内閣法制局の木村陽一第1部長は、憲法第2条の
「皇位は世襲」という要請に応える為なので
「憲法自体が許容している」との答弁を行った。しかし報告書(12ページ)に明記してあるように、
養子本人は皇位継承資格を持たず、養子縁組の時点で連れ子がいても
皇族とはされない。
更に縁組後、男子が生まれても皇位継承資格を持つのか否かは、
空欄のままになっている(これについては既に皇族の身分を
保持している父親が持ち得ない資格を子供だけに認められるのか、
という問題も生じる)。よって、報告書のプランでは世襲要請に何ら応える中身になっていない。
つまり、“憲法の要請に応える”という「目的」はそれなりに
正当であっても、門地差別という憲法違反の疑いを払拭するには、
通説的な違憲審査基準に照らして、その目的を達する「手段」
として“是非とも必要=必要不可欠(!)”であらねばならないが、
同プランの場合は必要不可欠どころか、僅かな合理的関連性すら持たない。そもそも、憲法が要請する「世襲」には男性·女性、男系·女系の
全てが含まれるというのが、政府見解であり学界の通説だ。こうした世襲概念を踏まえて、憲法の要請に応える為には、
側室が不在で、非嫡出·非嫡系継承が除外されている(しかも少子化)
という条件を前提とする限り、憲法の下位法である皇室典範を改正して
皇位継承資格の「男系男子」限定というミスマッチな“縛り”を
解除することこそが、真に「必要不可欠」と言える。他に、より憲法に適合的でしかも遥かに有効な手段が
存在する以上、旧宮家養子縁組プランは違憲審査基準をクリアできない。
やはり“一発アウト”なのだ。なお、憲法学者の百地章氏が内閣法制局の答弁に触れて、
合憲論を繰り返しておられる(産経新聞1月11日付)。
しかし、最高法規である憲法の“門地差別禁止”規定よりも、
下位法の皇室典範第1条の“男系男子限定”規定を優越させるという、
逆立ちしたロジックなので、残念ながら支持できない。旧宮家男子は、皇統譜に登録される皇室の方々とは厳格に区別され、
戸籍に登録された一般国民なので、当然「法の下の平等」が
そのまま適用されるし、生まれた時から国民であるにも拘らず、
旧宮家系という家柄·血筋=門地だけを根拠として
皇室典範で他の国民には禁止されている皇族との養子縁組
(第9条)を例外的·特権的に認めることは、とても「合理的区別」
とは見なし難い。【高森明勅公式サイト】
https://www.a-takamori.com/
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