いちおう弁護士のゴー(茅根豪)です。
今夜もハイカロリーの時間です。
ちょっと、カロリーが不足してないか。さすがにシンプル過ぎないか。そんな印象を受けますね。ご安心して下さい。
一見、ただのどす黒い天ぷらウドンですが、沈んでいる卵黄3個と豚肉150グラムで、必要十分にカロリーを強化しています。
え? 何ですって? ドラえもんが下の方に映り込んでいるけど、著作権的に大丈夫なのかって?
コレは、まあ、たぶん大丈夫なんじゃないかな~(・∀・)
おそらく、きっと、著作権の侵害にはならないと思うよ~(・ω・)
確かに、このドラえもん(息子がテーブルに貼ったシール!)の絵には、著作権が認められるでしょう。
なので、普通にこのシールを大写しで写真撮影して、SNSで流すのは著作権侵害になっちゃうでしょうね。
その時は、権利者から損害賠償だ!削除だ!と言われちゃいます。
でも、今回のように、夜食のうどんを撮影した際に、テーブルに貼られたシールの絵柄として、小さく映り込んでしまったとしても、「付随対象著作物」(著作権法30条の2第1項)として利用できちゃうんです。
小道具としてわざと移し込んだ場合はダメという議論もあるので、本当はもっとちゃんと要件を検討しなければなりませんが、それはまた別の機会に。
常識と法律がズレることは結構多いのですが、動画や写真などにちょっとだけ写り込みが生じても、普通は気にしなくて大丈夫です。
参考条文 著作権法第30条の2第1項 写真の撮影、録音、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為(以下この項において「複製伝達行為」という。)を行うに当たつて、その対象とする事物又は音(以下この項において「複製伝達対象事物等」という。)に付随して対象となる事物又は音(複製伝達対象事物等の一部を構成するものとして対象となる事物又は音を含む。以下この項において「付随対象事物等」という。)に係る著作物(当該複製伝達行為により作成され、又は伝達されるもの(以下この条において「作成伝達物」という。)のうち当該著作物の占める割合、当該作成伝達物における当該著作物の再製の精度その他の要素に照らし当該作成伝達物において当該著作物が軽微な構成部分となる場合における当該著作物に限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該付随対象著作物の利用により利益を得る目的の有無、当該付随対象事物等の当該複製伝達対象事物等からの分離の困難性の程度、当該作成伝達物において当該付随対象著作物が果たす役割その他の要素に照らし正当な範囲内において、当該複製伝達行為に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。