公論サポーターの弁護士ゴーさんが「愛子天皇への道」サイトに、
旧宮家系国民の養子縁組プランの完全論破を投稿。
これに、宮さま詐欺師・竹田恒泰が
噛みついて来ました。
これは一弁護士の個人的感想でしょう。少なくとも養子案を取り入れた有識者会議の結論を出す上で、内閣法制局はこれを「合憲」と判断したのは事実です。一般女性が結婚で皇族となっても「別異取り扱い」としていません。
— 竹田恒泰 (@takenoma) July 27, 2023
それに対する、ゴーさんの論破をご紹介します!
結婚が合憲なのは、対象となる国民を2種類に分けていないからです。
養子が違憲なのは、対象となる国民を2種類に分けているからです。
2種類とは、①旧宮家系の国民と②その他の国民です。
もし、結婚でも、相手を①に限る法律・運用があれば違憲です。
逆に、養子でも、対象を絞らず全ての国民とするなら合憲はあり得ます。
ただし、養子案を合憲にするため、仮に法文上で全ての国民を対象としても、実際には旧宮家系の国民だけを養子とする運用を行えば、それも違憲となります。
なので、結局、国民を家柄で2種類に分ける案の合憲は無理なのです。
まとめ
憲法14条:国民を家柄で2種類に分け扱ってはダメ
結婚:結婚相手は全ての国民が対象(国民は1種類=国民を家柄で2種類に分けてない!)なので、合憲。
養子:養子相手は旧宮家系の国民が対象(国民が2種類=国民を家柄で2種類に分けている!)なので、違憲。
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さて、、、
ここからは感情のみを。。。
あいかわらず論点に応えてないね~
典型的なわら人形論法やね~
もう一度言うが、典型的なわら人形論法やね~
憲法学を教えていた人なのにね~
「一弁護士の意見」なぞ応えなくてよいので、憲法学を教えていた専門家としての合憲論を論じて欲しいね~
「一弁護士の意見」なぞ相手にしなくてよいので、宍戸常寿(東京大学大学院教授)、大石眞(京都大学名誉教授)、阪田雅裕(元内閣法制局長官)がそろって、違憲の疑義を表明している点について、自説の開陳ではなく相手の論の弱点について反論してほしいね~
言うまでもないが、上記3名は「一弁護士の意見」なぞ当然理解した上で、発言されてると思うけどね~
まあ、無理かな~
勝負ついたね~
宮さま詐欺師、フルボッコ!
ニセ旧皇族にしてエセ憲法学者、
紛い物ばかりで出来てるような人間が、
本物のプロの弁護士に勝てるわけ
ありませんよね~。
それとも、
「あんたは一弁護士だが、私とは血統が違う!」
とでも言うつもりですかね~。