公論戦士が小野寺に旧宮家系国民男子の皇籍取得と婚姻による皇族になることの違いを指摘しています。
https://twitter.com/nonkun41076090/status/1655915364272984066
これに対して、小野寺は以下のツイートをし、
さらに公論戦士に論破されています。
https://twitter.com/Dr_MAYU/status/1655966492855521282
公論戦士に対して小野寺は以下のツイートをしました。
https://twitter.com/onoderamasaru/status/1656035919580008450
憲法第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
「日本国憲法法令検索」より
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION
旧宮家系国民男子は生まれた時から一般国民であり、皇籍取得は門地による差別です。
これは最高裁判所が判断をくだすまでもなく、わかることです。
小野寺は最高裁判所が判断をくだすまで、違憲であっても無視して、旧皇族が復帰できるとデマを拡散するつもりのようです。
小野寺は第81条を振りかざし、皇族に関することは人権無視でもなんでもできると思い込んでいます。まるで独裁者のような発想です。
日本国憲法の第九十九条には、以下のように定められています。
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
小野寺は現在は民間人ですが、元北海道議会議員です。
議員だった頃は憲法を尊重し擁護していたはずですが、今の発言から、憲法を守ろうという姿が微塵も感じられません。
もしかしたら、議員だった頃から憲法を歯牙にもかけていなかったのかもしれません。