男系限定論者が唱えて来た唯一の方策である旧宮家プランは、
憲法が禁じる「門地による差別」に当たり、一発アウト。この衝撃に男系限定論者がうろたえているようだ。
挙げ句の果てに、窮地から何とか抜け出そうとして、「旧宮家=天皇・皇族と
同じく門地差別禁止の例外」というムチャな混同を敢えて行うケースも
見られる(単に理解できないで混乱しているだけの場合も?)。そこで、これまで繰り返し取り上げて来たテーマながら、
大切な論点でもあるので、改めて少し掘り下げて整理をしておく。
憲法は一般規定として「門地(血筋・家柄)による差別」を禁止している
(第14条第1項)。
しかし皇統譜に登録される天皇・皇族については、憲法それ自体に「世襲」を
定めた例外規定(第2条)があるので、それがそのまま適用されず、
特別な扱いがなされても憲法違反にはならない(むしろ特別な扱いを
憲法それ自体が求めている)。例外規定の適用範囲は皇室典範(第2条など)により、原則として上記の
範囲に限定される(特例法施行後は上皇も含む)。
戸籍に登録されている旧宮家系国民男性は勿論、上記の範囲に含まれない。
なので例外とは認められず、もし特別扱いすれば憲法違反になる。
更に国民平等の理念を損なうことにもなりかねない。
極めてシンプルな話だ。では、今の皇室典範の「男系男子」限定という無理なルールのもとで、
やがて皇室内に皇位継承資格者が皆無となり、憲法が要請する皇位の
「世襲」が行き詰まることが誰の目にも明らかな場面ではどうか。勿論、そのような事態を招かない為に、予め皇位の「世襲」
(男子・女子、男系・女系を含む)を阻害する皇室典範のルール
そのものを見直すことが、先決だ。
それは憲法上の要請として求められる。
きちんとそうしたルール変更をすれば、これまで継承枠から
除外されていた方々(内親王・女王)にも継承資格が認められる
ことになるので、危機を回避できる可能性が高い
(現時点では内親王がお2方と女王がお3方おられる)。しかし、そのルール変更が一部勢力の抵抗と政府・国会の
無責任体質などによって、いたずらに先延ばしされ、内親王・女王方が
既にご結婚により国民の仲間入りをされた後にまでズレ込む―
などという愚かな理由で、ルールを変更してもその時点では、
既に皇室内に皇位継承資格者がおられない(国民から婚姻によって皇族に
なられた妃殿下方のみ)という最悪の極限状態ならば、どうか。そのような事態を避ける為にこそ、心ある国民は以前から“速やかな”
ルール変更=皇室典範の改正を求めて来た。
しかし頭の体操として、(決してあってはならないが)仮にそうした場面
(最悪の極限状態)を想定すると、どうか。
その場合は、たとえ既に国民として戸籍に登録されていても、「直系」に
“近い”方から順番に、男子・女子、男系・女系の区別なく(!)、
ご本人の同意を前提として制限的・抑制的に皇籍取得の対象とすることは、
憲法の「世襲」要請という例外規定に根拠を持つ必要不可欠な措置として、
門地差別禁止の適用は免れ得る。このケースは(皇室と国民の厳格な区別という観点から)決して
望ましい形ではないが、憲法それ自体に根拠を持つので勿論、
憲法違反にはならない。それに対して、憲法の「世襲」要請を阻害している皇室典範の“男系男子”限定
という今のルールをそのまま維持しながら、憲法の下位法でしかない
皇室典範の要請(第1条)を根拠として、「門地差別禁止」という憲法の要請
(一般規定)を乗り越えて旧宮家プランを制度化しようとしても、
憲法違反であることを逃れることはできない。
憲法上の根拠を持たないから、当たり前だ。ここに明確な分岐点がある。
憲法の例外規定を根拠として持つかどうか、という一点だ。
持てば合憲、持たなければ違憲という結論になる。その場合、憲法の「世襲」は男子・女子、男系・女系を含むというのが
政府見解であり、学界の通説である事実が、決定的に重要だ。
旧宮家プランが「男系男子」継承の維持の為に必要だから門地差別禁止の
例外になり得ると言い張っても、その根拠となるのはあくまで憲法の
下位法に過ぎない皇室典範なので、説得力がない。
簡単に図式化すると以下の通り。〇門地差別禁止(憲法の一般規定)VS世襲
(憲法の例外規定。男子・女子、男系・女系を含む)→合憲×門地差別禁止VS男系男子
(下位法の皇室典範の要請=憲法上の根拠ナシ)→違憲旧宮家プランに対しては、「それは憲法の例外規定
(=「世襲」要請、男子・女子、男系・女系を含む)に根拠を持つのか?」
と問えば、その根拠を持たないので憲法違反とシンプルに判定できる。追記
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