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高森明勅
2023.3.22 08:00皇統問題

旧宮家プランは憲法の例外規定の適用を受けないので門地差別

男系限定論者が唱えて来た唯一の方策である旧宮家プランは、
憲法が禁じる「門地による差別」に当たり、一発アウト。

この衝撃に男系限定論者がうろたえているようだ。
挙げ句の果てに、窮地から何とか抜け出そうとして、「旧宮家=天皇・皇族と
同じく門地差別禁止の例外」というムチャな混同を敢えて行うケースも
見られる(単に理解できないで混乱しているだけの場合も?)。

そこで、これまで繰り返し取り上げて来たテーマながら、
大切な論点でもあるので、改めて少し掘り下げて整理をしておく。
憲法は一般規定として「門地(血筋・家柄)による差別」を禁止している
(第14条第1項)。
しかし皇統譜に登録される天皇・皇族については、憲法それ自体に「世襲」を
定めた例外規定(第2条)があるので、それがそのまま適用されず、
特別な扱いがなされても憲法違反にはならない(むしろ特別な扱いを
憲法それ自体が求めている)。

例外規定の適用範囲は皇室典範(第2条など)により、原則として上記の
範囲に限定される(特例法施行後は上皇も含む)。
戸籍に登録されている旧宮家系国民男性は勿論、上記の範囲に含まれない。
なので例外とは認められず、もし特別扱いすれば憲法違反になる。
更に国民平等の理念を損なうことにもなりかねない。
極めてシンプルな話だ。

では、今の皇室典範の「男系男子」限定という無理なルールのもとで、
やがて皇室内に皇位継承資格者が皆無となり、憲法が要請する皇位の
「世襲」が行き詰まることが誰の目にも明らかな場面ではどうか。

勿論、そのような事態を招かない為に、予め皇位の「世襲」
(男子・女子、男系・女系を含む)を阻害する皇室典範のルール
そのものを見直すことが、先決だ。
それは憲法上の要請として求められる。
きちんとそうしたルール変更をすれば、これまで継承枠から
除外されていた方々(内親王・女王)にも継承資格が認められる
ことになるので、危機を回避できる可能性が高い
(現時点では内親王がお2方と女王がお3方おられる)。

しかし、そのルール変更が一部勢力の抵抗と政府・国会の
無責任体質などによって、いたずらに先延ばしされ、内親王・女王方が
既にご結婚により国民の仲間入りをされた後にまでズレ込む―
などという愚かな理由で、ルールを変更してもその時点では、
既に皇室内に皇位継承資格者がおられない(国民から婚姻によって皇族に
なられた妃殿下方のみ)という最悪の極限状態ならば、どうか。

そのような事態を避ける為にこそ、心ある国民は以前から“速やかな”
ルール変更=皇室典範の改正を求めて来た。
しかし頭の体操として、(決してあってはならないが)仮にそうした場面
(最悪の極限状態)を想定すると、どうか。
その場合は、たとえ既に国民として戸籍に登録されていても、「直系」に
“近い”方から順番に、男子・女子、男系・女系の区別なく(!)、
ご本人の同意を前提として制限的・抑制的に皇籍取得の対象とすることは、
憲法の「世襲」要請という例外規定に根拠を持つ必要不可欠な措置として、
門地差別禁止の適用は免れ得る。

このケースは(皇室と国民の厳格な区別という観点から)決して
望ましい形ではないが、憲法それ自体に根拠を持つので勿論、
憲法違反にはならない。

それに対して、憲法の「世襲」要請を阻害している皇室典範の“男系男子”限定
という今のルールをそのまま維持しながら、憲法の下位法でしかない
皇室典範の要請(第1条)を根拠として、「門地差別禁止」という憲法の要請
(一般規定)を乗り越えて旧宮家プランを制度化しようとしても、
憲法違反であることを逃れることはできない。
憲法上の根拠を持たないから、当たり前だ。

ここに明確な分岐点がある。
憲法の例外規定を根拠として持つかどうか、という一点だ。
持てば合憲、持たなければ違憲という結論になる。

その場合、憲法の「世襲」は男子・女子、男系・女系を含むというのが
政府見解であり、学界の通説である事実が、決定的に重要だ。
旧宮家プランが「男系男子」継承の維持の為に必要だから門地差別禁止の
例外になり得ると言い張っても、その根拠となるのはあくまで憲法の
下位法に過ぎない皇室典範なので、説得力がない。
簡単に図式化すると以下の通り。

〇門地差別禁止(憲法の一般規定)VS世襲
(憲法の例外規定。男子・女子、男系・女系を含む)→合憲

×門地差別禁止VS男系男子
(下位法の皇室典範の要請=憲法上の根拠ナシ)→違憲

旧宮家プランに対しては、「それは憲法の例外規定
(=「世襲」要請、男子・女子、男系・女系を含む)に根拠を持つのか?」
と問えば、その根拠を持たないので憲法違反とシンプルに判定できる。

追記
プレジデントオンライン「高森明勅の皇室ウォッチ」は
3月24日、午前8時公開予定。

【高森明勅公式サイト】
https://www.a-takamori.com/

高森明勅

昭和32年岡山県生まれ。神道学者、皇室研究者。國學院大學文学部卒。同大学院博士課程単位取得。拓殖大学客員教授、防衛省統合幕僚学校「歴史観・国家観」講座担当、などを歴任。
「皇室典範に関する有識者会議」においてヒアリングに応じる。
現在、日本文化総合研究所代表、神道宗教学会理事、國學院大學講師、靖国神社崇敬奉賛会顧問など。
ミス日本コンテストのファイナリスト達に日本の歴史や文化についてレクチャー。
主な著書。『天皇「生前退位」の真実』(幻冬舎新書)『天皇陛下からわたしたちへのおことば』(双葉社)『謎とき「日本」誕生』(ちくま新書)『はじめて読む「日本の神話」』『天皇と民の大嘗祭』(展転社)など。

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