よしりん先生も思わずうなった、
公論サポーター・よっしーさんの
論破祭り投稿をご紹介します!
男系カルトマン・谷田川惣は、Twitterで以下のような屁理屈を言い出しました。
「おたくの師範、高森明勅さんは以前、ゴー宣ネット道場ブログで、一般国民が皇籍取得できるのは婚姻のみではなく、例外はあると書いているよ。これに「例外はありえない」と反論してみたら?(笑)
gosen-dojo.com/blog/37761/」
ゼロヒャク思考の男系カルトマン・谷田川君は、
高森師範の過去のブログの中で、
(ゴー宣ブログ、必死で全部読んでいるんだろうな(笑))
・憲法2条の世襲は、男系女系男子女子を含む(男系限定ではない)
・憲法14条の例外は「皇統譜に記載されている」皇室の方々が範囲
・皇統譜ではなく、戸籍に記載されている国民の中で「旧宮家系男系男子」など、門地に限定して例外とするのは完全な憲法違反(門地による差別)
と述べられている。
高森師範は至極真っ当な事しか言っていない。
その上で、
「皇室典範を改正し、憲法第2条の「世襲」という要請に即して男系・女系、男子・女子全てに皇位継承資格を認めたのに、どうしても世襲自体が不可能という最悪の局面に立ち至った場合(極限的な状況)」
は、
「憲法が規定する「世襲」(その基本は親→子→孫の継承)という制度の趣旨に照らして、「皇統に属する子孫」が男系・女系、男子・女子の区別なく、“直系”の血筋に最も近い方から順番に、皇籍取得の対象とされるのが当然だろう。」
と書いておられる。
まず、男系女系男子女子の区別なく皇位継承出来るように皇室典範を改正した後、
(上記のような)「極限的な」状況に陥って皇位継承する方がおられなくなる可能性がある場合は、
「直系に近い血筋から」皇籍取得されるのが良いと書いているのを、
「ほーーら、高森も婚姻以外の門地の差別の例外を認めているぞ!門地の差別じゃないんかーい!やーいやーい!」
と、アホなクソガキのように鬼の首取ったように騒いでいるわけです。
どこまで馬鹿なのでしょうか?
男系のみの門地に限定した「600年以上も離れた旧宮家系国民男子の皇籍取得」と、
上記の極限状態が予想される場合において「『直系に近い血筋から』男系女系男子女子の区別なく、「元皇族」だった方(例として愛子さまをあげておられる)の皇籍復帰(これこそ本当の皇籍復帰)」
を、同列にみる極限馬鹿がここにいた!!!
男系に取り憑かれた、男系カルトマン・谷田川惣は、
こんな簡単なこともわからなくなるくらい、男系に取り憑かれて頭がイカレてしまったようです。
チーン
男系固執派は、焦って何かを
言えば言うほど論破されてバカを晒し、
さらに新たなバカを言い始めるという
バカループに入り込み、
バカの無間地獄をさまよい出しました!
さあ、みんなで日本史上最悪の逆賊・
男系固執派を奈落の底まで突き落としましょう!!