昭和天皇の末弟でいらっしゃった三笠宮(1915年~2016年)。
皇族の「婚姻の自由」を巡り、強い主張を持っておられた
(「新憲法と皇室典範改正法案要綱(案)」
昭和21年11月3日、日本経済新聞ホームページ。
奥平康弘氏『「万世一系」の研究』にも部分的な引用がある。
以下の引用は主に後者による。
但し後者には一部、出典の表記を誤っていると見られる箇所がある)。「皇族だけこの(婚姻)の自由を認めないのは皇族の人格に対する侮辱である」
「(過去の皇族の婚姻は)宛〔あたか〕も
種馬か種牛を交配する様に本人同士の情愛には
全く無関心で家柄とか成績とかが無難で関係者に
批難の矢の向かない様な人を無理に押しつけたものである。
之〔これ〕が為どんなに若い純情な皇族が人知れず
血の涙を流し果〔はて〕は生死の境〔さかい〕をさ迷ふたことであらう」三笠宮の痛憤ぶりが伝わる当事者ご自身による切実なお訴えだ。
私としては、甚だ申し訳ない次第ながら、
ご婚姻後も皇族の身分にとどまられるケースでは、
そのご婚姻が担う公共性に照らして、“皇室会議の議を経る”
という現行の手続き(皇室典範第10条)は当面、維持されるべきだと
考えている。しかし皇室の方々が、そのように「婚姻の自由」が一定程度制約
されている事実に対して、国民も当然そのお辛さに対する心配りを
求められるはずだ。しかるに男系限定論者の中には、皇族のご婚姻をそれこそ
「種馬か種牛を交配する様に」考えているとしか思えない言説を、
平気で吐き散らす者がいるようだ。国民として不敬・非礼にもほどがある。
三笠宮の意見書には以下のような、
“退位の可能性”について鋭く切り込んだ一節もあった。「国事、国政については自己の意思を強行することも
出来ないばかりでなく、拒否権すらない天皇に更に
『死』以外に譲位の道を開かないことは新憲法第18条の『何人も、
いかなる奴隷的拘束も受けない』といふ精神に反しはないか?」天皇陛下は先日(令和4年12月3日)、学習院大学・史料館で
開催された三笠宮のご生涯を振り返る特別展示会
(「ある皇族の100年ー三笠宮崇仁親王とその時代ー」)に、
敬宮(としのみや、愛子内親王)殿下とご一緒に、
わざわざお出ましになった。
この事実を軽々しく見逃す訳にはいかない。【高森明勅公式サイト】
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