旧宮家の男系男子を皇族にするのは 日本国憲法第14条に違反する。 「門地による差別」につながるからだ。 たったこれだけのことが、倉山満にはわからない。 倉山は自身の『皇室論』の中で、この指摘に対し、 皇族は第14条の例外であるという通説を紹介したうえで 次のように反論している。 「旧皇族の方々も血統という、 憲法第一章に規定された特例によって 第十四条の法の下の平等の例外になる」 旧宮家の男系男子は皇統につながる血筋、 旧皇族なのだから第14条の例外であり、 ゆえに門地の差別にはあたらない、というわけだ。 自分が何を言っているのか本当にわかっているのだろうか。 旧皇族といえども今は「国民」である。 フツーに、シンプルに、常識で考えれば、 第14条の例外とはならない。 だって国民だから。 しかも皇統につながる血筋なら国民の中に多くいる。 彼らは皆、第14条の例外扱いになるのか? 倉山自身も通説として紹介している通り、 第14条「法の下の平等」は、皇室の方々は例外である。 なぜなら日本国憲法第2条で「皇位は世襲」と定められているから。 憲法が要請する「世襲」を支えるために、 皇室の方々は例外とされているのだ。 つまり、憲法に根拠がある場合だけは14条の例外となる。 では、男系男子の継承は憲法に根拠があるか? ない。あるのは下位法の皇室典範のみ。 したがって、男系男子での継承を維持するという 理由で、第14条の例外扱いはできない。 いうまでもなく、世襲とは男も女も含まれる。
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