旧宮家系国民男性が養子縁組その他の方法で
皇籍取得することは憲法違反という指摘。
これに対して、説得力のある反論がいつまでも出てこない。そんな中で、相変わらず頓珍漢な言い分を
並べる人がいるようだ。
国民女性が男性皇族との婚姻によって皇籍を取得することは
憲法上、何ら問題視されないではないか
(だから旧宮家プランも大丈夫)、と。これについては、プレジデントオンラインの1月の記事でも、
サラリと触れた。婚姻による皇籍取得が憲法違反にならないのは当然だ。
その場合は、対象について“旧宮家”とか“皇統に属する…
”などという、「門地(家柄・家格)」による限定が
一切“無い”からだ。婚姻でも、もし対象を特定の門地に限定する制度ならば、
当然ながら同じく憲法違反になる。
旧宮家プランの場合は勿論、旧宮家という限定を
外すことが原理的に不可能なので、論理必然的に
憲法違反を免れない、という至ってシンプルな話。
私がもう何度も説明して来たことだ。追記
政府の事務方トップの内閣官房副長官だった
石原信雄氏が亡くなられた。
昭和から平成への御代替わりの際、官邸に招かれて
皇位継承儀礼についてレクチャーしたことなど、
同氏との接点に関わるいくつかの忘れ難い出来事について、
いずれ機会を見てブログに書いておきたい。
ご冥福を祈り上げる。【高森明勅公式サイト】
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