「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」
第5条に以下の規定がある。「第2条の規定による皇位の継承に伴い
皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める
事項については、皇太子の例による」「第2条の規定による皇位の継承」とは、
具体的には上皇陛下のご退位に伴う今上(きんじょう)陛下の
ご即位を指す。
だから当然、「(それに)伴い皇嗣となった皇族」とは
秋篠宮殿下のことに他ならない。それが「皇室典範に定める事項については、皇太子の例による」
ということは、“傍系の皇嗣”でいらっしゃる秋篠宮殿下も全て
「皇太子」と同じ位置付けになることを意味するのか。
この点について、誤解又は混乱が見られるようだ。
しかし勿論、“全く同じ位置付け”になる訳ではない。そもそも、「皇室典範に定める事項」とは何か。
そこを明確化しないと、この規定の意味が理解できない。
皇室典範で皇太子・皇太孫(直系の皇嗣)と傍系の皇嗣が
同じように扱われている部分は勿論、問題にならない。
その両者の間に差別を設けている「事項」にこそ、
目を向ける必要がある。それは何か。
具体的には次の規定だ。
皇室典範第11条第2項。「親王(皇太子及び皇太孫を除く。)内親王、王及び女王は、
前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、
皇室会議の議により、皇族の身分を離れる」これは、直系の皇嗣(皇太子・皇太孫)だけを除き、
親王・内親王・王・女王に対して(と言うことは“傍系の皇嗣”も
対象から除外されない)、「やむを得ない特別の事由があるときは」
ご本人の意思に関わりなく皇室会議の議決だけで「皇族の身分を離れる」
という措置を執り得る-というルールを定めたものだ。ちなみに「やむを得ない特別の事由」とは、
「懲戒に値する行為があつた場合その他皇族として
その地位を保持することを不適当とする事情」および
「皇族数を調整する必要を生じた場合」
(法制局「皇室典範案に関する想定問答」)とされている。それはともかく皇室典範の規定では、傍系の皇嗣も
ご本人の意思と無関係に、皇室会議の議決で一方的に
皇籍離脱を余儀なくされ得るルールになっている。秋篠宮殿下は傍系の皇嗣でいらっしゃるので、
さすがにこの点への手当てが欠かせないと判断されて、
特例法に上記の条文が入ることになったのだろう
(この他に、第17条第1項にも直系と傍系の皇嗣の扱いに
名目的な差別を設けているが、特に手当ては必要としない)。つまり、傍系の皇嗣でいらっしゃる秋篠宮殿下も
「皇室典範に定める事項については、皇太子の例による」
というのは、皇室典範第11条第2項の適用について、
「皇太子」と同様に“例外”とすることを意味するにとどまる。たまたまその時の巡り合わせで皇位継承順位が
第1位とされているに過ぎない、という“非確定的”な
お立場であること(それが傍系の皇嗣の本質)が
この規定によって変わることはない。今の皇室典範のまま一字一句変更がなくても、
理論的な想定として天皇・皇后両陛下に今後もし男子が
お生まれになったら、その瞬間に継承順位は変更されるし、
更に国会が皇室典範の改正を行って第1条の「男子」の語が
削除されたら、同じく直ちに変更となる。そのような変更は、次の天皇であることが確定している
お立場の「皇太子」であれば、理論的な仮定としても
あり得ないことだ(様々な皇室典範の改正を想定できる
としても、皇位継承の直系主義をねじ曲げる改正は
にわかに考えがたい)。【高森明勅公式サイト】
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