皇位の安定継承を目指す制度的検討を進める場合、
最も初歩的な論点は何か。
憲法第2条に「皇位は、世襲」との規定があるのを
どう理解するか、ということだろう。この点をハッキリさせる為には、判例・政府見解・学説に
目を配る必要がある。
しかし、今のところ判例はなく、今後もしばらく期待し難いだろう。
よって、政府見解と学説について簡単に紹介しておく。まず、学説はどうか。
「世襲」は天皇の血統(皇統)による継承を意味しており、
その中には男性も女性も、男系も女系も含まれる-というのが
(一部に異説もあるが)、一般的な解釈だ。いくつか具体例を挙げよう。「男系の男子に限られることは、(男性・女性、男系・女系を含む
“世襲”という広い要件のみを規定した)憲法上の要件ではなく、
法律(皇室典範)上の要件であるから、法律を改正して
変更することができる」
(清宮四郎氏『法律学全集3 憲法Ⅰ〔第3版〕』昭和54年)「旧憲法第2条が『皇位ハ…皇男子孫(こうだんしそん)
之(これ)ヲ継承ス』と定め…たのに対し、現行憲法第2条は
(“世襲”という広い要件を規定しているだけで)男子が
継承する旨を定めていないことからも、
憲法は皇位継承資格を男系男子に限定せず
(つまり世襲には女性も女系も含む)…と考える方が無理がない」
(園部逸夫氏『皇室法概論』平成14年)「(憲法第2条の)世襲とは、その地位につく資格が
現に天皇の地位に在る人の血統に属する者に限定される
ことを意味する。
…皇統とは天皇の血統ということであり、男系とは
(その天皇の血統の中に含まれる)男子の系列である」
(野中俊彦氏・中村睦男氏ほか『憲法Ⅰ〔第4版〕』平成18年)「しばしば、現行憲法の下でも女性天皇-いわゆる女帝-は
可能かという問題が議論される。
…(憲法は“世襲”という広い要件のみを規定しているので)
女性天皇は皇室典範を改正すれば実現可能である
(=憲法改正は必要としない)とする法律事項説…が
多数説のように見受けられる」
(大石眞氏『憲法講義Ⅰ〔第2版〕』平成21年)(つづく)
追記
8月24日、「The Tokyo Post」に拙稿が公開された。
皇室の方々の「自由と人権」がテーマ。『皇室の方々に「自由と人権」は無いのか?』
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