さきほどのブログのつづき。 1/22の産経抄の主張(「門地による差別」はまぜ返し)は、 前日の「正論」欄でも百地章が述べている。 画期的な「旧宮家からの養子」案 https://www.sankei.com/article/20220121-GQ4W4OAOWZM6JFJZKFOOOHZG5E/ ここでは、「門地による差別」に当たるのではないかという 指摘に対して、次のように持論を展開している。 もし国が旧宮家の方々に対してのみ特権を与えたりすれば 「門地による差別」に当たる。 しかし皇室が特例として旧宮家から何人かの養子を迎えるのは、 憲法14条の例外と考えられないか。 また、仮に「法の下の平等」が適用されるとしても、 憲法14条は「合理的区別」まで禁止していない。 であれば、皇位継承権を有する男子皇族が3方しか おられないという厳しい状況の中にあって、 憲法第1章の定める天皇制度を守り、 皇室典範第1条にいう「皇統に属する男系の男子」を 確保するためとの理由で旧宮家の男系男子孫を養子に迎えるのは 「合理的区別」に当たり、「差別」とはいえないと思われる。 これぞまさに詭弁である。 こんなもの、よく「正論」などとして載せたな。 男系男子の養子案が「合理的区別」だとするなら、 そもそも男系男子の継承が合理的かどうかを まず検証すべきだろう。 現在の皇室典範を守るために、憲法の解釈を捻じ曲げようとは 本末転倒ではないか? ある前提が不合理なのに、それを絶対不変のものとし、 現在の秩序とは整合性が取れない手段を可とすれば、 その秩序は崩壊する。 ましてそれを「合理的」などとするのは 度外れたご都合主義で言語道断、 憲法学者にあるまじき態度だ。 百地章は「憲法なんか、自分の都合のいいように 解釈しちゃおうよ」と言っているに等しい。 毎回思うけど、この人は憲法学者を名乗っていていいのか。 唾棄すべき御用学者である。
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