政府の(法令に基づかない)私的諮問機関として
設置された有識者会議の皇族数確保策についての報告書。皇位の安定継承という本来の課題を“先延ばし”して、
無理筋で現実味のない、女性皇族と国民男性による世帯の創設と、
憲法が禁じる「門地による差別」に該当する、特定の家柄の子孫
(国民の中の皇統に属する男系の男子)だけ
“特権的”に養子縁組その他の法的措置による
皇籍取得を可能にするプラン
(これは国民が対象なので「性別による差別」にも該当)
を持ち出した。それらへの簡略な批判は、既にプレジデントオンライン
昨年12月15日1300時配信記事その他で述べたし、
今後も詳しく展開するつもりだ。ここでは、それ“以前”の最も初歩的な問題として、
同報告書ではキーコンセプトであるはずの「男系」という
概念がきちんと説明できていない事実を、指摘しておく。実情に合わない「男系」の説明
報告書の「2.現行の皇位継承・継承制度の基本」に次のような一文がある。
「『男系』とは、父方のみをたどることによって天皇と血統がつながること」
これがもし正しい説明であると仮定した場合、
歴代天皇に「男系」ではなかったケースも多く実在したことになる。
「父方」「母方」双方の血筋によって「天皇とつながる」ケースが多くあったからだ。
具体的にいくつか例を挙げると、以下の通り。第29代・欽明天皇(母は第24代・仁賢天皇の娘)
第30代・敏達天皇(母は第28代・宣化天皇の娘)
第34代・舒明天皇(母は敏達天皇の娘)
第35代・皇極天皇(母は『本朝皇胤紹運録』によれば欽明天皇の孫の娘)
第36代・孝徳天皇(母は同上)
第38代・天智天皇(母は皇極=斉明天皇)
第40代・天武天皇(母は同上)
第42代・文武天皇(母は元明天皇)
第44代・元正天皇(母は同上)
…これらは「父方のみ」でなく(!)「母方」でも
「天皇と血統がつながる」実例だ。
報告書の説明では「男系」ではなかったことになる。明治の皇室典範と齟齬
そもそも、明治の皇室典範には次のような規定があった(第39条)。
「皇族ノ婚嫁ハ同族又ハ勅許ニ由リ特ニ認許セラレタル華族ニ限ル」
つまり、“皇族同士”の(又は天皇によって特別に認められた華族を相手とした)
婚姻のみが許されていたのだ。皇族同士の婚姻によって生まれたお子様は、
当然、「父方のみ」でなく(!)「母方」でも「天皇と血統がつながる」。
だから上記の説明では、その方は「男系」ではないことになる。報告書の説明に基づけば、明治典範では「男系」でない
皇族による皇位継承を当然の前提にしていた、という理解になる。ところが、改めて紹介するまでもなく、明治典範の第1条はこのようになっていた。
「大日本国皇位ハ祖宗ノ皇統ニシテ“男系”ノ男子之ヲ継承ス」
報告書の説明は、明治典範の「男系」概念と“明確に”
齟齬していることが分かる。
更に報告書には、こんな文章もある。「これまで歴代の皇位は、例外なく男系で継されてきました」
しかし、上記の「男系」についての説明と、先にいくつか
列挙したその説明に当てはまらない実例を踏まえる限り、
このような命題は成り立つ余地がない。男系についての説明を訂正するか、
私が列挙した実例を確かな根拠をもとに全て否定するか、
命題を破棄するか。実例を否定できない以上、説明と命題のどちらか、
又は両方を捨て去るしか方法はない。
報告書は、わが国の“双系”的な伝統を度外視し、
シナ流の男系絶対の先入観に基づいて説明を試みた為に
(シナのような男系社会では「同姓不婚」が大原則なので、
皇族同士の婚姻などあり得ない!)、
初歩から躓き、歴史の実情とは全くかけ離れた認識に
立脚するという、残念な結果になってしまった。お粗末な話だ。
これでは、とても国会での議論の土台にならないだろう。
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