産経新聞(11月21日付)に掲載された
論説に以下のような一文。《ご即位を強制?》
「(眞子さまのご結婚を)『皇族にも人権がある』と
擁護するメディアもあるが、この論理は、将来、
仮に皇位継承者が自分の意思で即位を拒んだら、それも認めようという
『即位拒否の自由』の議論につながりかねない」(八木秀次氏)と。しかし、そもそも今のルールでは内親王に皇位継承資格が無く、
その為にご結婚に際して皇室会議の関与も予定されていない。
元々、当事者の“自由意思”によることが前提とされているのだ。従って、この度は一時金の不支給などの異例があったとはいえ、
「皇位継承者」の場合にそのまま結び付けるのは、
明らかに短絡と言わざるを得ない。
だが、それ以上に見逃せないのは、
「仮に皇位継承者が自分の意思で即位を拒んだ」場合でも、
即位を“強制”できると考えているらしいことだ。《信頼と敬愛》
文中、「天皇と国民が相互の信頼と敬愛によって結ばれているという、
歴史的に生成された一般的確信」を重視しているように見える。
だが、皇位継承者が「自分の意思で即位を拒んだ」場合でも、
普通に即位が“強制”される状態で、果たしてそのような
「一般的確信」を維持できるのか。そのような条件下で、天皇や皇族は国民を信頼され、
敬愛なさることができるだろうか。
国民も、ご自身は「拒否」の意思を持ちながら、
強制によって即位された天皇に対して、素直に信頼と
敬愛の気持ちを抱くことができるのか。そもそも、皇室の方々に対して、最低限の「信頼と敬愛」があれば、
皇位継承者ご自身の「意思」を端から“危険視”するような発想は、
出て来ないはずだ。皇室を担う方々の「人権」を全否定(!)して、
それでも天皇・皇室を巡る制度がそのまま存続可能とタカを括る
論者がいるのが不思議だし、その想像力の欠如に驚く。なお記事には、この文章の書き手の「専攻は憲法学」とある。
にも拘らず、取り上げているテーマに欠かせないはずの、
天皇・皇室の「人権」を巡る憲法学上の学説状況が、
全く視野に入っていないように見えるのは、どうしたことか。【高森明勅公式サイト】
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