天皇・皇室を巡る制度を“人権ゼロ”の身分制の「飛び地」とする
憲法学上の有力な学説がある(長谷部恭男氏など)。
しかし、皇室典範には次のような条文がある(第11条第1項)。「年齢15年以上の内親王、王及び女王は、
その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる」これは、皇室会議の同意を条件としながらも、
15歳以上の内親王など皇族男女に、“自由意思”による
皇籍離脱を認める規定だ。皇室会議も、内親王方が自ら皇籍離脱の意思を明確にされた場合、
よほどの事情でも無い限り、敢えてそれを否定する
議決を行うことは、現実的には困難だろう。皇族に対して、その身分からの離脱という
極めて重大な選択への自由意思を認めている事実は、
天皇・皇室を巡る制度が決して人権ゼロの「飛び地」
ではないことを示している。この規定において「親王」が除外されているのは、
憲法が定める「世襲」制を不安定にしない為で、
差し当たり「(天皇・皇室を巡る制度の)趣旨目的との関係で
必要最小限の制約」(園部逸夫氏)と見なすべきだろう
(但し同条第2項の運用次第では、皇太子などを除く
親王の皇籍離脱もあり得る)。【高森明勅公式サイト】
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