憲法学者で改憲論者の駒澤大学名誉教授、西修氏。
保守の論客としても活躍され、平成30年には
産経新聞社の正論大賞も受賞された。
その西氏が次のような指摘をされている。「皇室典範第1条は、皇位の継承を皇統に属する
男系の男子に限定している。
この規定は、男女平等を定めている憲法第14条に
反するといえるのではないだろうか。
なぜ皇位は男子のみが継承しなければならないのか。
その合理的理由が、私には理解できない。憲法第99条は、天皇にこの憲法を尊重し擁護する義務を負わせている。
特別な理由がないかぎり、天皇は、率先して憲法を
守っていかなければならない」(『日本国憲法を考える』)。こうした意見に対して、政府はこれまで以下のような説明をして来た。
「(憲法)第14条と(皇位の世襲を定めた)第2条との関係は、
第2条は第14条の特別規定というふうにわれわれは
考えるのでございまして、憲法に違反するものとは考えないのであります。
一面、皇位が世襲であるということは、歴史的な意味の入ったことだと
私どもは考えているのでございまして、
日本の天皇は、過去におきまして男系の一系の方が
世襲しておられる、そういう前提のもとに皇室典範も
考えておるのであろうと思います」
(昭和39年3月13日、衆院内閣委員会での宇佐美毅宮内庁長官の答弁)しかし、「男女平等」原則の例外となる制度に「合理的理由」が
認められるとすれば、それはあくまでも「特別規定」である
憲法第2条が求める、皇位の安定した「世襲」継承という
目的に“合致”する限りにおいてのことだ。しかし、「過去におきまして男系の一系の方が世襲しておられる」
ように見えるのは、側室制度と非嫡出の継承可能性が
支えていたからで、それが排除された条件下では、
皇室典範の「男系男子」限定という今のルールは、
皇位の安定継承を不可能にし、むしろ憲法の第2条の要請に反する。その要請に応える為にはどうすべきか。
明治以来の「男系男子」限定を止めて、男系にも女系にも、
男子にも女子にも、“平等”に皇位の継承資格を認める必要がある。【高森明勅公式サイト】
https://www.a-takamori.com/
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