日本国憲法第14条は“国民平等”の原則を定めている。
その条文は以下の通り。「①すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。②華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、
又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する」従来、憲法改正を巡る論議は繰り返し行われて来たものの、
この条文の改正が声高に語られたことは、ほとんど無いだろう。この条文の例外は、憲法第1章の適用を受けられる
天皇・上皇・皇族方のみ。
例外扱いが可能なのは、憲法それ自体が「世襲」の「象徴」天皇制度を
定めているからだ。
憲法上、日本人(日本国人)は皇室の方々(第1章の適用、皇統譜に登録)と
国民(第3章の適用、戸籍に登録)によって構成されている。
必ず、その“いずれか”に属するのであって、その中間とか、
両方に属することはない。“中間の身分”は、同条②項により、明文で否定されている。
昨日まで皇族であられた内親王・女王が、国民男性とのご結婚によって
皇族の身分を離れられた場合、「国民」の仲間入りをされるのであって、
両方に属したり、両者の中間的な身分になられたりするのではない
(登録先も皇統譜から戸籍に変更される)。昨年、政府がご結婚によって皇籍を離れられた元内親王・元女王方に、
引き続き皇室のご活動を支援して戴く「皇女」案なるもの
(ネーミングからして無知丸出し!)を検討していることが、
報じられた。その時に私は、皇位の安定継承には何ら寄与せず、
あまつさえ“国民平等”の原則に反すると、厳しく批判した経緯があった。
同条①②項に照らして、憲法上、全くあり得ないプランだったと言う他ない。
ましてや旧宮家案の場合、純然たる“国民”であるばかりか、
既に国民として“世代を重ねた”人々が対象だ。
憲法上、益々あり得ないと言うべきだ。【高森明勅公式サイト】
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