皇位の安定継承を目指す有識者会議。
具体的な方策として、ヒアリング対象者に5つの選択肢を提示している。①女性天皇を可能にする。
②女系天皇を可能にする。
③女性宮家を創設する。
④内親王・女王がご結婚によって皇籍を離れた後も、
皇室のご活動を支援する。
⑤皇族ではない皇統に属する男系の男子が、養子縁組又は別の方法で、
新しく皇籍を取得できるようにする。これらのうち、④⑤は、憲法が禁じる「門地による差別」に該当する
(宍戸常寿氏・大石眞氏)。
よって当然、除外されることになる。すると、残るのは①②③のみ。
これらは、いずれも憲法上、何ら問題を含まない
(百地章氏だけ異論を唱えておられるが、無理な解釈で政府見解とも対立し、
取り上げるには及ばない)。だけでなく、①②③は“全て”密接に関わり合う。
従って、これらのうち、どれか1つ、又は2つを選ぶというのは、
妥当ではない。①女性天皇を認めるのであれば、
当然、そのご結婚およびお子様のご誕生の可能性が、予想される。
ならば、天皇のお子様が現にいらっしゃる場合、
その方に皇位継承資格を認めないというルールは、とても受け入れられない。同じ天皇でも、男性天皇のお子様には継承資格を認めて、
女性天皇にだけ認めないという、天皇間の「差別」は、
とても正当化できないだろう。よって、①を認めるなら、②も“一緒”に認めなければならない。
又、そうでなければ、肝心な皇位の安定継承には決して繋がらない。
更に、①によって内親王などに継承資格を認める以上、それらの方々が、
ご結婚“後”も皇籍にとどまられる仕組み、つまり③が不可欠だ。しかも、②を認める以上、当然③も“世襲”でなければ、
制度として整合性を欠くことになる。
しかも、そうしないと、これ又、皇位の安定継承に繋がらない。
かくて①②③は、“セット”で認める他ないことを知るべきだ。結局、皇位の安定継承を目指すなら、憲法上、可能な方策は
これらの三者のみであり、かつ三者のうち、どれ1つとして
欠けてはならない。至ってシンプルな話なのだ。
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