野党の指導者にも堂々と憲法改正を唱える人物がいる。
今なら国民民主党の玉木雄一郎衆院議員などがその1人だろう。
以下にある野党政治家の改憲論を紹介しよう。「憲法上の位置づけという意味で、自衛権等についての規定が
まったく存在せず、すべてが解釈に委ねられている現行9条は、
確かに問題があります」「憲法によって、軍事的公権力行使に歯止めをかけようとするならば、
その要件や限界を、解釈の幅が少しでも小さくなるように明文化するほか
ありません」「集団的自衛権の行使についてはどう規定すべきか。
…個別的か集団的かという二元論で語ること自体、おかしな話です。
そんな議論を行っているのは、日本の政治家や学者くらいでしょう。
それもこれも、解釈に頼って歯止めをかけてきてたからです。
そうではなく、条文上で明記することで、より緻密で具体的な
線引きが可能になります」「(具体的な条文案、9条の2、2項―引用者)国際法規に基づき
我が国の安全を守るために行動している他国の部隊に対して、
急迫不正の武力攻撃がなされ、これを排除するために他の適当な
手段がなく、かつ、我が国の平和と独立並びに国民の安全に影響を
及ぼすおそれがある場合においては、必要最小限の範囲で、
当該国と共同して、自衛権を行使することができる」「内閣法制局解釈という大変脆弱(ぜいじゃく)な『歯止め』に
依存するのに比べて、我が国の平和主義を実質的に守る上では、
(改憲によって条文上の歯止めをかける方が―引用者)より
効果的である…護憲派もその点は認めざるを得ないのではないでしょうか」いかがだろうか。
それなりに説得力を備えた主張ではないか。一先ず、耳を傾けるだけの値打ちはあるだろう。
いわゆる「立憲的」改憲の“先駆け”とも評価できる。この改憲論の執筆者は他でもない、
当時は民主党で憲法調査会の会長なども務められた、
(新)立憲民主党代表の枝野幸男衆院議員だ
(「文藝春秋」平成25年10月号所載「憲法9条 私ならこう変える」)。枝野氏は、この論文を既に取り消されたそうだが、
近頃の立憲民主党は(立憲主義の本旨から離れて)旧社会党のような
「護憲」政党に後退しているように見えてしまう。同氏は今後、どこに向かわれるのか。
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