6月14日のゴー宣道場。
3ヵ月ぶりの開催だった。
ゲストは弁護士でフランス法に詳しい金塚彩乃氏。
専門的な知識を平易かつ興味深く語って戴いた。
しかも、しなやかなでバランス感覚に富んだ思考態度に
学ぶところが多かった。
エリートぶらない、気さくで明るいお人柄も、好感が持てた。新型コロナへの対応の為、参加者を制限しての開催だったが、
内容としては間違いなく成功だろう。金塚弁護士には、
お忙しい中を我々の道場にご参加下さり、深く感謝。同氏を紹介してくれた倉持麟太郎弁護士にも感謝する。
金塚氏は山尾志桜里衆院議員と司法研修所の同期で、
山尾議員が検事時代に法廷で弁護士として対決されたことも
あるらしい。同氏の基調講演では「忘恩の義務」(ロベール・バダンテール)
という言葉が最も印象に残った。
実に神聖な義務と言うべきだろう。
なお討議の中で、緊急事態に対処する為の法的な整備について、
憲法に緊急事態条項を入れるか、それとも憲法より
“下位”の法律でカバーするか、専門家でも意見が分かれている
という話題が出ていた。しかし、私のような素人が考えると、憲法に規定された
権利や自由も、緊急事態には一定の制約を余儀なくされる以上、
その根拠となる条文(どのような条件のもとに、いかなる
手続きで、どの程度、制約されるのか等)が憲法それ自体に
無ければ、ツジツマが合わないように思える。国民投票を必要とせず、国会多数派の思惑(おもわく)
“だけ”によって成立可能な法律で、憲法が国民に保障している
はずの権利や自由が、勝手に否定される結果になりかねない
からだ。
端的に言って、下位の法律が上位の憲法を制約するのは
奇妙この上ない。【高森明勅公式サイト】
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