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泉美木蘭
2020.4.20 17:52

「隠れコロナ死者がいる」の陰謀論は、医師への告発行為になります

「日本には年間10万人の肺炎死者がいる、
その中に隠れコロナ死者がいる」

という、人々の恐怖を煽る陰謀論が、まだ猛威を振るっています。

日本では肺炎の疑いのある場合、まずCTを撮って確認し、
その肺炎の原因は、ウイルスか、菌か、菌ならなんの菌かと
原因を特定して、その原因に合わせた治療をしています。

「肺炎だけど、よくわからないうちに亡くなった」

なんていうことが、そんなに日本の病院で多発していると
本気で思うのでしょうか?

ためしに、現在の日本で、病院で「謎の肺炎死」で亡くなるケース
というものを考えてみました。

●肺炎の疑いがあると考えて、CT検査を行い、肺炎があると発見したが、
その原因を特定しないままフワッととりあえずベッドに寝かせていた。

●肺炎の疑いがあると考えて、CT検査を行い、肺炎があると発見し、
肺炎球菌、インフルエンザ菌、結核、マイコプラズマなどいろんな原因を
求めて検査を行ったが、奇跡的にコロナの検査だけを忘れていた。

●肺炎の疑いがあると考えて、CT検査を行い、肺炎があると発見したが、
すぐさま死亡し、ただ「早いなあ」と思って見ていただけだった。
そして「不思議だなあ」と思いながらそのまま遺体搬送業者に引き継いだ。

……こういうケースが考えられるのですが、日本の真面目な医師を見て
こんなこと、大量にあり得ると本気で思うのでしょうか?

それから、感染症法にこんな条文がありました。

(医師の届出)
第12条 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で
定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、
年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者に
ついては七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める
事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければ
ならない。

[第一号]
一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者
又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は
新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると
疑われる者

[第二号]
厚生労働省令で定める五類感染症の患者

同条6項
第一項から第三項までの規定は、医師が第一項各号に規定する感染症
により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)
の死体を検案した場合について準用する。

法律でちゃんと規定されているんですよ。
「隠れコロナ死者が大勢いる」とむやみやたらに言われますが、

それは、「大勢の医師が感染症法違反を犯している」という告発に
値すると思います。そんなことがあり得ますかね?

泉美木蘭

昭和52年、三重県生まれ。近畿大学文芸学部卒業後、起業するもたちまち人生袋小路。紆余曲折あって物書きに。小説『会社ごっこ』(太田出版)『オンナ部』(バジリコ)『エム女の手帖』(幻冬舎)『AiLARA「ナジャ」と「アイララ」の半世紀』(Echell-1)等。創作朗読「もくれん座」主宰『ヤマトタケル物語』『あわてんぼ!』『瓶の中の男』等。『小林よしのりライジング』にて社会時評『泉美木蘭のトンデモ見聞録』、幻冬舎Plusにて『オオカミ少女に気をつけろ!~欲望と世論とフェイクニュース』を連載中。東洋経済オンラインでも定期的に記事を執筆している。
TOKYO MX『モーニングCROSS』コメンテーター。
趣味は合気道とサルサ、ラテンDJ。

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