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高森明勅
2018.7.22 07:00皇統問題

憲法と皇室典範の齟齬

安定的な皇位の継承。
 
圧倒的多数の国民はそれを望んでいるはずだ。
 
天皇陛下のご譲位を巡り、各種の世論調査で一貫して、
約9割の国民がご譲位の恙無い実現を願ったのも、
その確かな証左だろう。
 
しかも、それは憲法の要請でもある。
 
憲法は、天皇を日本国及び日本国民統合の“唯一”の「象徴」と規定。
 
その安定的な「世襲」継承を前提として、
13種類の重大な「国事行為」を定める。
 
国事行為の委任や摂政の規定をわざわざ設けている事実からも、
憲法が予想する国家秩序において、天皇の役割がいかに重大か、
十分に察する事が出来る。
 
ところが憲法に付属する皇室典範では、
奇妙な事に皇位の継承を困難にする制度が、
敢えて採用されている。
 
明治の皇室典範で、皇位の継承資格を前例の無い
「男系の男子」に限定した時、既に将来への懸念が表明されていた。
 
皇位継承の安定性が損われかねない、と。
 
しかし、その時は「側室制度があるから」
「庶出(非嫡出)にも継承資格を認めるから」
という理由で、そのまま制度化された。
 
しかるに現代はどうか。
 
既に側室制度は無い。
 
今の典範自体も非嫡出の継承資格を認めない。
 
にも拘らず、明治典範と同じ限定が維持されている。
 
これでは皇位の継承は不安定化する以外にない。
 
現に、皇太子殿下・秋篠宮殿下の“次”の世代で
継承資格を持つのは、悠仁親王殿下お一方のみ。
 
憲法と典範が致命的に不整合。
 
ならば憲法の要請に従って、
付属法の典範を改正するのが当然だ。
 
現在までそれが先送りされ、
放置され続けて来たのは、
極めて異常と言う他ない。
高森明勅

昭和32年岡山県生まれ。神道学者、皇室研究者。國學院大學文学部卒。同大学院博士課程単位取得。拓殖大学客員教授、防衛省統合幕僚学校「歴史観・国家観」講座担当、などを歴任。
「皇室典範に関する有識者会議」においてヒアリングに応じる。
現在、日本文化総合研究所代表、神道宗教学会理事、國學院大學講師、靖国神社崇敬奉賛会顧問など。
ミス日本コンテストのファイナリスト達に日本の歴史や文化についてレクチャー。
主な著書。『天皇「生前退位」の真実』(幻冬舎新書)『天皇陛下からわたしたちへのおことば』(双葉社)『謎とき「日本」誕生』(ちくま新書)『はじめて読む「日本の神話」』『天皇と民の大嘗祭』(展転社)など。

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