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高森明勅
2018.7.5 07:00皇統問題

頭の体操

簡単な頭の体操。
 
今のルールでは、内親王や女王方が
国民男性と結婚されたら、そのまま「国民」の
仲間入りをされる。
 
皇室典範12条
「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、
皇族の身分を離れる」
 
国民になられる以上、憲法が保障する“国民の”
自由と権利は、当たり前ながら十分に尊重されなければ
ならない。
 
憲法11条
「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことの
できない永久の権利として、現在及び将来の国民に
与へられる」
 
ご結婚相手が仕事の都合などで海外に赴任するケースも、
当然あり得る。
 
その場合、ご一緒に海外に出られるのが普通だろう。
 
更に、ご夫婦揃って日本の国籍を離れ、
現地の国籍を取得するケースだって、勿論、考えられる。
 
同22条2項
「何人(なにびと)も、外国に移住し、
又は国籍を離脱する自由を侵されない」。
 
“皇族減少”への対策として、
内親王や女王方がご結婚で国民の仲間入りをされた後も、
ご公務を継続できる制度とか。
 
皇族の身分は取り上げた上で、
皇族の務めだけは引き続き担って戴き、
国民としての自由や権利も平気で制約しようという考え方。
 
何を勝手な寝言を言っているのか。
高森明勅

昭和32年岡山県生まれ。神道学者、皇室研究者。國學院大學文学部卒。同大学院博士課程単位取得。拓殖大学客員教授、防衛省統合幕僚学校「歴史観・国家観」講座担当、などを歴任。
「皇室典範に関する有識者会議」においてヒアリングに応じる。
現在、日本文化総合研究所代表、神道宗教学会理事、國學院大學講師、靖国神社崇敬奉賛会顧問など。
ミス日本コンテストのファイナリスト達に日本の歴史や文化についてレクチャー。
主な著書。『天皇「生前退位」の真実』(幻冬舎新書)『天皇陛下からわたしたちへのおことば』(双葉社)『謎とき「日本」誕生』(ちくま新書)『はじめて読む「日本の神話」』『天皇と民の大嘗祭』(展転社)など。

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