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高森明勅
2018.6.10 06:06政治

日本国憲法の「三重構造」

私は憲法学はズブの素人。
 
だが素人なりに、
日本国憲法の“三重構造”という事を、
これまで繰り返し指摘して来た。
 
それはどういう事か。
 
まず(1)手続き及び法形式上は、
帝国憲法の「改正」として、その法的な正統性を
主張している。
それは憲法の「上諭(じょうゆ)」に明らか。
これは、護憲派にも改憲派にも都合が悪い。
なので見逃されがち。
護憲派には国民主権の“民定”憲法という建前に抵触する。
一方、改憲派には昭和天皇が“押し付け”憲法の正統性を
保証している形になる。
それにはこうある。
 
「朕(ちん)は、日本国民の総意に基(もとづ)いて、
新日本建設の礎(いしずえ)が、定まるに至ったことを、
深くよろこび、枢密顧問の諮詢(しじゅん)及び
帝国憲法第73条による帝国議会の議決を経た
帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名(ぎょめい)御璽(ぎょじ)
昭和21年11月3日(以下、国務大臣の副署)」
 
帝国憲法第73条第1項には以下のようにある。
 
「将来此(こ)ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ
必要アルトキハ勅命(ちょくめい)ヲ以テ
提案ヲ帝国議会ノ議ニ付スベシ」と。
 
つまり形式上は「勅命(天皇の命令)」による
「改正」とされているのだ。
 
従って、建前としては
(多くの人々にとって意外かも知れないが)
「欽定(きんてい)」憲法という事。
 
ところが、(2)前文を見ると話が違う。
 
「日本国民は…ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する」と。
 
憲法自体が掲げる“イデオロギー”は、
あくまでも国民主権の「民定」憲法。
 
だが(3)実態はそれらとは全く異なる。
 
わが国に主権がなかった被占領下に、
原案も占領当局(GHQ)によって英文で起草され、
議会での審議も全て統制された状態で、
制定を余儀なくされた。
 
まさに「押し付け」憲法。
 
わが国の現憲法は、こうした“三重構造”を抱え込んだ、
他国に類例を見ない、非常に複雑で情けない憲法なのだ―
という見方。
 
ところが、憲法学者で九州大学准教授の井上武史氏らの
共著『一歩先への憲法入門』を覗くと、
井上氏の執筆部分に私見と(少なくとも事実認識において)
共通するような解説を見かけた。
 
心強い。
高森明勅

昭和32年岡山県生まれ。神道学者、皇室研究者。國學院大學文学部卒。同大学院博士課程単位取得。拓殖大学客員教授、防衛省統合幕僚学校「歴史観・国家観」講座担当、などを歴任。
「皇室典範に関する有識者会議」においてヒアリングに応じる。
現在、日本文化総合研究所代表、神道宗教学会理事、國學院大學講師、靖国神社崇敬奉賛会顧問など。
ミス日本コンテストのファイナリスト達に日本の歴史や文化についてレクチャー。
主な著書。『天皇「生前退位」の真実』(幻冬舎新書)『天皇陛下からわたしたちへのおことば』(双葉社)『謎とき「日本」誕生』(ちくま新書)『はじめて読む「日本の神話」』『天皇と民の大嘗祭』(展転社)など。

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