日本国憲法の出自は大変不幸。
そんな憲法でも「天皇」は極めて重視している。
これまでも指摘して来たように、第1章(!)に
「天皇」の規定を一括して置いている。
憲法全体の構成を見ると、
天皇→戦争放棄→国民の権利と義務→国会→内閣→
司法→財政→地方自治→改正→最高法規→補則という配列。明らかに優先順位に配慮した並べ方だ。
「天皇」は最優先されている。
更に第1条は以下の通り。
「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、
この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」憲法の本文は
「天皇」という語から始まっている。しかも天皇は、“唯一”の「日本国の象徴」かつ
「日本国民統合の象徴」という至高(!)の地位にあり、
その地位は「主権の存する日本国民の総意に基く」として、
憲法上、最も堅固で確実な基盤に立脚する、と定める。
では締め括りはどうか。補則を除外すると、第10章「最高法規」が最後に置かれている。
同章の最後は99条。
その条文は以下の通り。「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」これも「天皇」から始まる。日本国憲法はまさに(第1条の)「天皇」に始まり(第99条の)
「天皇」に終わる。
しかも99条の中身を見ると、
やはり天皇が極めて重視しされているのが、
改めてよく分かる。
憲法は統治する側のルールを定め、
統治の在り方を規制し、その制限の範囲内で正統化する
(つまり“制限”規範=“授権”規範である)のが、その“主たる”意義だ。
だから日本国憲法では、「国民」の憲法尊重擁護「義務」
には言及していない。“統治する側”こそ「憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」のだ。
その“統治する側”の真っ先(!)に
「天皇又は(その全面的かつ半永久的な代行者である)摂政」
が“名指し”されている。これは、憲法が予想する「国家統治」において、
天皇が最も重要な地位を占める事実を示す。その一方、“三権の長”はどうか。
首相も衆参両院議長も最高裁長官も
「国務大臣、国会議員、裁判官」と一括されているに過ぎない
(つまり“名指し”無し)。扱い方が全く異なる。
憲法を語る場合、こうした基礎的な事実を見逃してはならない。
なお同条には、“天皇又は摂政”及び“国務大臣…
その他の公務員”とあるので、前者と後者が憲法上、
別のカテゴリーに属しているのも、明らかだ。
念のため。____________________________
「憲法は国民のものではないのか?」
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(住所:福岡市博多区博多駅東2丁目18番30号)は、
JR・地下鉄『博多駅』より徒歩5分です。毎回、会場の場所が分からず迷われる方が、多くいらっしゃいます。
八重洲博多ビルのHPにて、場所をよくご確認の上、ご来場下さい
(HP掲載の、駅から会場までの地図を印刷し、持参されることをオススメします )詳しくは、 “ こちら ” でどうぞ。
6月10日(日曜)午後2時開催の「九州ゴー宣道場」は
自民党の憲法改正推進本部にも影響を与えている、
異端の憲法学者・井上武史准教授をゲストに迎える。
テーマは「憲法は国民のものではないのか?」
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長谷部恭男や木村草太のように、護憲派に担がれ、真の
「立憲主義」を喪失し、サーカスのような解釈で禄をはむ
者こそ憲法学者、という欺瞞に嵌らない憲法学者をわしは
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井上武史氏はそうではないと倉持麟太郎師範は言う。
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憲法学会の枠をはみ出す異端児であり、しかも一流の
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明治の自由民権運動以来の「回復の民権」が再開する。
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クリックして、申し込みページにお進み下さい
入力必須項目にご記入の上、お申し込み下さいお申し込み後、記入されたメールアドレス宛に「申し込み確認メール」が届きますので、
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「申し込み確認メール」が届かない場合、当選メールも届かない可能性がありますので、
ご注意ください
申し込み〆切後、当選された方にのみ「当選メール」を送らせて頂きます。
当選された方は、道場当日、
その「当選メール」をプリントアウトの上、会場までご持参下さい。
プリントアウトができない方は、当選メールの受信が確認できるもの
(携帯電話、タブレット等)をお持ちの上、ご来場ください。応募〆切 は 平成30年5/30(水) です。
当選通知の送付は、応募〆切後になりますので、しばらくお待ち下さい皆様からの多数のご応募、お待ちしております
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