国際法上、「自衛権」は当然ながら、
その自衛権は、「
「集団的自衛権」によって構成される。
普通、
しかし、
憲法の制約(具体的には9条2項の「
があるので、軍隊を持つことが出来ない。
個別的自衛権(!)すら十全に行使できない。
その為に、
この事実がある限り、アメリカに「絶対的」に
“依存”
アメリカに「絶対的」に依存している以上、
つまり、
アメリカの事実上の「
独立国(!)なら個別的自衛権も集団的自衛権も、
しかし、
制約されているわが国の場合、
同じく憲法の制約によって集団的自衛権は行使できない、
これはこれで筋の通った解釈だろう。
ところが、
個別的自衛権への制約はそのまま
(従って、対米依存=従属もそのまま)
新たに集団的自衛権の行使を“部分的”に認める事になった。
属国でアメリカに「絶対的」に従属した“まま”、
これは危険極まりない。
集団的自衛権の名目で、
アメリカの“正義”
避けられなくなるからだ。
「戦力不保持」規定を“死守”する自衛隊「加憲」も、全く同じ。
むしろそれを固定化するだけだ。
集団的自衛権自体が、そのまま「
「悪い」のでもない(勿論、
思えない事例もしばしばあったが
個別的自衛権すら制約されて、