●さらば「交戦権」
前回のブログでは、9条2項で交戦権の否認と戦力の不保持が定められているにもかかわらず、本来ここで禁止されているはずの交戦権の行使による措置を「自衛権」の名でできてしまっていることによる「軍事権の密輸入」と9条2項の規範力の死滅について論じた。
これは、立憲主義が国家権力を統制するという考え方を含むとすれば、「交戦権」を否認しながら「自衛権」の名において集団的自衛権まで認めているという、国家権力のうちでも最大の暴力である軍事権をまったく統制できてこなかったという点において、「立憲主義守れ!」と「9条守れ!」ということを同時に叫ぶことの倒錯感も指摘したつもりである。
交戦権と自衛権の範囲をぴったりと合わせて、9条2項が否認しているものはなんなのかを明確にすることこそ、9条の規範力をよみがえらせることとなるだろう。交戦権はない、戦力は持っていない、と言いながら、膨張する自衛権は、虫歯を治療せずに上から綺麗なセラミックだけかぶせて中が腐っていくのと似ている。
9条2項という傷のない美しいセラミックで覆われた中で肥大する自衛権、これにより蝕まれているのは、立憲主義である。
自衛隊の存在を排除しないのであれば、立憲主義を守るためにも、「戦力」と「交戦権」を真正面かrら認める改憲に踏み込むべきである。
これを最終的に決めるのは、憲法制定権力たる国民である。国民がまさに自律的決定をするためには豊かな選択肢が必要である。水のない砂漠でたった一本しかない水を1000万円で買ったときに、人はその決定を自律的決定と感じないのは、他に選択肢がないからである。
我々の自律的決定のために、いくつかの選択肢を示したい。
●9条2項削除
一番シンプルなのが、9条2項を削除する、というものである。
9条2項があってもなくても、国際法上は戦争は違法であり戦争をすることはできない。許されるのは、自衛権、すなわち個別的自衛権と集団的自衛権の行使である(国連憲章51条)。したがって、9条2項を削除すれば、日本は自衛権の行使が世界各国と同じように認められるのであって、申し分ない。
もし、集団的自衛権を制限したいのであれば、別項をたてて、自衛権の行使を個別的自衛権に限定すればよい。
●9条1、2項維持、9条の2加憲(次善の策)
安倍加憲は9条に新しい条文ないしは項を新設し、戦力と交戦権には一切触れずに、国語的に自衛隊を明記するという、戦後自衛隊ができてからつき続けてきた嘘を固定化するというトンデモ改憲である。
これにならったわけではないが、9条1、2項を残したまま、戦力と交戦権を認めていく方途もある。交戦権及び戦力の「一部解除」論である。
9条1、2項を残したまま、9条の2という条文を新設し、「前条の規定にかかわらず」として、自衛権の行使を明記し、そして、その「自衛権の行使にあたっては、前条第2項後段(9条2項後段)の交戦権の一部にあたる措置を実施することができる」ないしは「前項後段の交戦権を行使することができる」と規定すればよい。
交戦権はゼロなはずなのに、それを横目に自衛権が拡大している元凶は、交戦権が否定している範囲と行使できる自衛権の枠組みがずれているところにある。
自衛権を行使するときは、ぴったりその裏表紙に交戦権がついていて、その範囲が必ず一致することが望ましい。
そうすれば、「交戦権は行使していないが自衛権は行使している」というときに、「いえ、それは自衛権と同じ量交戦権を行使しているのです」ということになろう。
9条1、2項を残したのは、そこを変えることに特殊なアレルギーがある人もいることと、なにより、戦後それまでの反省を体に埋め込んだのが9条なのである。この1項2項は、戦後日本を支えてきた価値のうちの大きな一つである。70年間一定程度支持を受けていたし、9条という平和を希求するこのモニュメントを残置することによって、戦争という体験への敬譲を示したかった。
●「交戦権否認」と「戦力不保持」の解除によるその他の条文への影響
さきにも書いたとおり、9条の戦力と交戦権の行使を一部でも認めるということは、9条が封印していた「軍事権」というモンスターが、日本国憲法秩序という世界に解き放たれるということなのである。
ここからが立憲主義の腕の見せ所だ。
この軍事権という国家最大の暴力をどのように制御・統制するのか。
1.そもそも、9条において、行使できる自衛権を個別的自衛権に限定する。これは、我が国防衛のためにはまず個別的自衛権が必要なのであって、アメリカにつきあって、軍事力の追従でも「地球儀を俯瞰」することではない。
2.シビリアンコントロール(9条の2、各号)
開戦、自衛隊の行動、等々については、我々主権者が口を出したい。そこで、主権者の代表である立法機関たる国会による事前承認を規定する。
3.本来、王の執政権であったもの中から、行政権の一類型として、内閣は、外交等の業務をつかさどっている。
とりわけ、「外交と軍事」は当然セットで規定されているものであるが、9条があるせいで、軍隊がないことになっているから、軍事を落としたのである。したがって、9条に穴をあけるのであれば、内閣の権能として、軍事権をもたねばならない(憲法73条)。
4.軍を創設するということは、この日本国憲法秩序に穴をあけることであるので、軍を前提として軍法会議(防衛裁判所)の設置が求められる(76条2項)。
軍隊というのは、異常な緊張状態の中で、自己を抑制して過ごすため、軍独自の規律を守る必要がある。組織の自律や、自らで仲間を諮問するということ、迅速な事件処理が求められており、自衛隊が事件等に対し迅速かつ的確な処分をしなければ、隊員の士気も下がる。
私は、理論的には、法律改正のみでも防衛裁判所は可能であるとも考えられるが、9条との関係性でいえば、9条改正によって軍事権という大きな風穴があいた場合、「軍」というかなり特殊な生命体を規律するために、日本国憲法内に新たな法秩序が形成されたとみるべきである。
そのように考えれば、法律制定(法律事項)ではなく、新たな法秩序を生み出すものとして、日本国憲法76条2項の例外を設けて、軍法会議に準ずる組織を保持すべきです。
5.このほかにも、防衛費という文脈で、自衛隊の軍備が拡張せぬよう、軍事費に関する財政均衡を明記すべきである(89条全前後)。
●とっても使いにくい軍事権
今回は、具体的な条文案をだすことはさしひかえたが、9条という、戦力の不保持と交戦権の否認をクリアするためには非常に複雑で、多方面にわたる大改正が、論理的に必要であることはご理解いただけただろうか。
軍事権は、本来憲法によって統制される対象である。これが解禁されれば、それに伴い、他の憲法規定に影響を与えるし、厳格に統制せねばならないから、改正も重厚にならざるを得ない。
この点、安倍加憲は、9条に「自衛隊」と明記するのみである。
このことがどれだけ憲法を取り巻く価値観や自衛官の身分保障にとってマイナスかは、おわかりいただけたと思う。
消火器の栓を抜くのが大変なように、軍事権を行使するということは、最終手段であり、本来簡単に行使できるものではない。これは、イケイケどんどんか、といった個々人のマインドに依存するのではなくて、軍事権自体がとても使い勝手が悪いものなのだ。
対外的な国家による暴力が軍事権だとしたら、対内的な最大の暴力は、国家刑罰権である。これの最たるものは「死刑」であるが、死刑に処するときも、そもそも捜査から、公判においても非常に厳格な手続きを踏む。これとちょうどパラレルである。
このように、軍事権というものは、主権国家が発動する権能としては極めて厳格であり、もし本当に軍事権を保有するとすれば、これだけの条文改正や論理的整合性の決着をつけねばならないのだ、ということ可視化したかった。
これをすべてパッケージで提案できれば本物である。
どれだけ安倍加権が欺瞞的なのか、おわかりいただけたであろうか。
真に改憲から向き合うなら、これらを「労力」や「政治的コスト」などといわずに、熱く議論し、よりよい条文を模索して、軍事権をしっかり統制する立憲的国家として歩みだす大人の議論をしようではないか。
北朝鮮有事がある今、「改憲をしている場合ではない」などという政治家もいるが、ただの政治的怠慢である。今まで何をしてきたのか。改憲を党是としている与党の人間が改憲のハードルなどというが、一度でも発議にトライしてから言ってほしい。
我々は、常に王道の、真の改憲を希求し続けよう。