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高森明勅
2017.9.6 22:00

核拡散防止条約10条1項

わが国も加盟している核拡散防止条約。
条約締結当時の核保有国には、
その独占保有を認め、
他の国々には新たな核保有を禁じる。

明らかな不平等条約だ。

その10条1項に次のように規定する。

「各締約国は、この条約の対象である事項に
関連する異常な事態が自国の至高の利
益を危うく
していると認める場合には、
その主権を行使して
この条約から脱退する権利を有する。

当該締約国は、
他のすべての締約国及び
国際連合安全保障理事会に対し3箇月前に
その脱退を通知する。

その通知には、自国の至高の利益を危うくしている
と認める異常な事態についても
記載しなければならない」

ここにある
自国の至高の利益を危うくしていると認める異常な事態」。

それは既に我々の眼前にあるのではないか。

高森明勅

昭和32年岡山県生まれ。神道学者、皇室研究者。國學院大學文学部卒。同大学院博士課程単位取得。拓殖大学客員教授、防衛省統合幕僚学校「歴史観・国家観」講座担当、などを歴任。
「皇室典範に関する有識者会議」においてヒアリングに応じる。
現在、日本文化総合研究所代表、神道宗教学会理事、國學院大學講師、靖国神社崇敬奉賛会顧問など。
ミス日本コンテストのファイナリスト達に日本の歴史や文化についてレクチャー。
主な著書。『天皇「生前退位」の真実』(幻冬舎新書)『天皇陛下からわたしたちへのおことば』(双葉社)『謎とき「日本」誕生』(ちくま新書)『はじめて読む「日本の神話」』『天皇と民の大嘗祭』(展転社)など。

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