憲法9条1項。
国連憲章における武力行使の一般的な違法化
(
よって同項の規定では、
(個別的・集団的)
集団安全保障(同42条)
憲法9条2項。
交戦権は武力行使の一般的な違法化に伴い、
国際法上、
従って、
つまり他の諸国と同様、国際法に則った武力行使
(
よって同項で注意すべきなのは、
これは「軍隊」
自衛隊合憲論の最大の根拠も、
これこそが問題の焦点。
現に自衛隊は、
防衛出動が発令されない限り、
防衛出動が発令されても、
軍刑法(軍法)
も存在しない。
そもそも、編成、装備、訓練自体が“盾”のみに偏り、
“矛”
「自立した軍事力」
要するに、“一人前の軍隊”
その意味で、これまでの日本は、
“フルスペック”
置かれ続けている。
そうするとどうなるか。
当然、国防の為には他国、
アメリカの軍事力に決定的な部分で依存せざるを得ない
それは、生殺与奪の権をアメリカに握られる事を意味する。
そんな状態のまま、
わが国が独立主権を持ち得ると考えるほど、
主権が制限されているのだから
(
大きく反しない範囲でしか
国民の多数が戦争を望まなくても、
アメリカが、
9条2項(特に戦力不保持の規定)
既に合憲の“非軍隊”
その構図には些かの変化もない。
むしろ固定化、永久化するだけ
(但しアメリカ側の判断で、
軍事的コミットを後退させたら、その瞬間に、
憲法問題の核心は9条であり、
9条の核心は2項の「戦力不保持」
わが国が自ら欲しない戦争に巻き込まれるのを防ぎ、
「平和と民主主義」の為にこそ、