12月22日、BS11の番組のゲストとして、
ご譲位を巡る動きも、ここが分かっていないと、理解を誤る。
その点で、番組制作サイドの着眼は良い。
番組終了後、
また延長線上のテーマで出演して欲しいとのこと。
今度は「
もっと切り込みたい。
帰りのハイヤーの中で神奈川新聞の電話取材に応じた。
記事をチェックしたいので拙宅にファックスを送ってくれ、
帰宅したら確認するからと(アナログ人間の本領を発揮して)
すると、(目が点になったらしい僅かな沈黙があり)
メールで対応したいとの返事だった。
「なら、
但しもし私が喋った内容から外れたり、
もう二度と取材を受けません(笑)
23日、天皇誕生日。
心中、
車内から長男にメールして
「今日の参賀者の人数に注目してくれ。
陛下の8月8日のお言葉を受けて、
皇居に詰めかけるはず。
読売テレビに入ると『FLASH』編集部からファックス(!)
2日前に「天皇と日本人」
要領よくまとめてある。
番組の打ち合わせ後、隙間を利用してメールで僅かな訂正の指示。
収録では、“娯楽”的色彩の番組への対応の難しさを感じる。
司会が知識のないレギュラー出演者にも公平に発言の機会を与えよ
するのも、温かく見守る必要がある。
議論の中で、
「内閣の助言と承認」
即座に反論したが、
おく。
「
から、
あり得ない、
…
ているわけでございます」
(昭和50年3月14日、
法制局第1部長の答弁)
「天皇の公的行為の場合には…
また、
(
長官の答弁)
内閣の助言と承認というのは単なるレトリックではない。
助言と承認に対して天皇の拒否権は認められない
(
第4部長の答弁)。
具体的には、
については
届けられる。
「
ついて右謹んで裁可を仰ぎます 年 月 日内閣総理大臣 氏名」
内閣の助言と承認というのは、実際上はこういう形式で示される。
それに対して、天皇ご自身の
「
内閣が同意し、その責任を負うという点では、公的行為も同様。
しかし、そこに陛下ご自身の「御意思」
は、甚だしい相違がある。
公的行為にまで内閣の助言と承認が必要と錯覚していたら、
保守系の代表的な憲法学者が、こんな初歩的な事柄について、
不安になる。
新大阪駅に向かうハイヤーの中で『FLASH』
確認の電話を受け、追加取材も。
新幹線に乗ると長男からメール。
「
やはり。
近年は、
それでもこの結果。
日本人も捨てたもんじゃない。
普通の国民の感覚は(保守系論客と違って!)至ってまとも。
お言葉には、
言及しておられた。
陛下らしい細やかで機敏なお心配り。
忝ない。
ところが安部政権は、畏れ多くも陛下を“人質”に取るような形で、
お気持ちにも憲法の規定にも反する、
強行しようとしている。
許しがたい。
何とか押し返さねば。
神奈川新聞の記事は一ヵ所だけ些細な訂正を指示した。
でも短時間にうまくまとめていた。
また取材に応じよう。