10月のゴー宣道場に参加された方々は、
必要な皇室典範の改正が、思いの外、
というのは、
強調して来たからだ。
しかし、それは、
サボり好きの小学生の
或いは本当に無知なのか。
当日、
ここに改めて、
現行条文の改正が7ヶ条、追加条文が1ヶ条だ。
まず最も重要なのは第4条。
「天皇が退位し、又は崩じたときは、
これで退位が可能になる。
その「
同条の2。
「天皇は、皇嗣が成年に達しているときは、
き、皇室会議の議により、
これで強制や恣意的な退位を避けることができる。
これで、
退位された後の天皇の称号は歴史的に「太上天皇」。
これを変更すべき理由も、他に適切な称号もない。
「先帝」
そうではなく、一般的に先代の天皇を指す言葉に過ぎない。
前社長とか前校長というようなもの。
だから当然、使えない。
よって、当たり前ながら「太上天皇」という称号を採用する。
また当然、皇族の身分に留まられる。
よって第5条に「太上天皇」
「皇后、太上天皇、太皇太后、皇太后…を皇族とする」
就任される可能性も、
よって第17条第1項にやはり「
第3号の「皇后」の後に入れる。
又、
「陛下」か「殿下」か。
今の制度で既に「皇太后」が「陛下」だから当然「陛下」。
まさか、今上陛下が退位されたからと言って「殿下」
お呼びする訳には勿論、いかない。
第23条第1項にも「
「天皇、皇后、太上天皇、
更に、その「葬る所」
当然、「陵」(
よって、第27条も「太上天皇」
「天皇、皇后、太上天皇、
第3次草案では抜けていた2ヶ条。
まず、第33条第2項。皇室会議は議長(首相)
だが重要な事項は、
首相1人だけの態度に左右されるのを防ぐ趣旨だろう。
退位も無論、これに該当させるべきだ。
改正案は次の通り。
「
議員の要求があるときは、
もう1つ、第35条第1項。
皇室会議の議事について、重要な案件は3分の2、
このままだと、
なってしまう。
よって、次のように改正する。
「皇室会議の議事は、第3条、
以上で全て。
至ってシンプル。