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高森明勅
2016.10.2 01:00

陛下ご自身の「天皇」論(2)

先の紹介したお言葉の続き。

「明治22年、1889年に発布された大日本帝国憲法は、
当時の欧州の憲法を研究した上で審議を重ね、制定されたものですが、
運用面ではこの天皇の伝統的在り方は生かされていたと考えています。

大日本帝国憲法に代わって戦後に公布された日本国憲法では、
天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であるということ、
また、
国政に関する権能を有しないということが規定されていますが、
この規定も天皇の伝統的在り方に基づいたものと考えます」

(続く)

高森明勅

昭和32年岡山県生まれ。神道学者、皇室研究者。國學院大學文学部卒。同大学院博士課程単位取得。拓殖大学客員教授、防衛省統合幕僚学校「歴史観・国家観」講座担当、などを歴任。
「皇室典範に関する有識者会議」においてヒアリングに応じる。
現在、日本文化総合研究所代表、神道宗教学会理事、國學院大學講師、靖国神社崇敬奉賛会顧問など。
ミス日本コンテストのファイナリスト達に日本の歴史や文化についてレクチャー。
主な著書。『天皇「生前退位」の真実』(幻冬舎新書)『天皇陛下からわたしたちへのおことば』(双葉社)『謎とき「日本」誕生』(ちくま新書)『はじめて読む「日本の神話」』『天皇と民の大嘗祭』(展転社)など。

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