現在の皇室典範では皇位継承の資格を、
(1)皇統(2)嫡系(
限定している。
歴史上、
これらの中、(3)
では、
当時、法制局が作成した「皇室典範に関する想定問答」
回答している。
「女系が問題になるのは、
あらざる配偶者が入夫として
此(こ)の場合、
子孫で臣下であるといふことが強く感ぜ
配偶者の家系に移つたと観念されることも免
つまり、
「
(だから「
終始)。
更に、明治の典範(側室を前提として嫡系には限定せず)
法制上、初めて男系限定を規定した理由は、
だった井上毅(こわし)の「謹具意見」
主なものは、2点。
その1つは先に挙げたのと同じ。
もう1つは、
「男を以て尊しとなし、之(これ)
「男を尊び女を卑しむの慣習、
という当時の男尊女卑の風潮だ。
であれば、皇室存続の危機を眼前にしながら、
未来永劫、維持すべきか否か、
にも拘らず、数学者の藤原正彦氏は
「
「
とも…堅持すべき」と断言される。
そこまで言うのであれば、
“側室の(伝統!)復活”
でも)、順序だろう。