東京高裁が、
JASRAC(日本音楽著作権協会)の
楽曲使用料徴収方法について
「新規参入を著しく難しくしている」と判断し、
「独占禁止法違反ではない」とした
公正取引委員会の審判を
取り消す判決を出しました。
本日(2013.11.2)の
朝日新聞1面トップで、
かなり大きなニュースになっています。
著作権ビジネスをもっと自由化し、
競争させろという方向に
大きく舵を切る判決なのですが、
これっていいことなのでしょうか?
漫画家にとっても決して人ごと
ではありません。
何より気になったのは、
この判決を出した裁判長が
飯村敏明という人物だ
ということです。
この人は、
1999年によしりん先生が、
著作権侵害を訴えた裁判の一審で
全面敗訴した時(二審で逆転勝訴、確定)、
これを著作権法学会のシンポジウムで論評し、
「私はこの裁判に直接関与したわけではないが、
(著作権保護の)要件を緩和したのは
目的に根拠があったと思います」
と言った人です。
(新・ゴー宣第9巻 第115章)
どういうことかというと、よしりん先生が
「著作権侵害だ」と訴えた本が、
「従軍慰安婦問題」の戦争責任追及を
目的とした本だったから、
著作権保護の要件を緩和した、
という意味です。
この飯村という裁判官は、
もともと著作権保護の重要性を
全然認識しておらず、
他の政治的要素があれば、
それに合わせて著作権保護なんか
緩めても構わないという
人なんじゃないですか?
著作権ビジネスを自由化し、
著作権料の価格を競争させろという
今回の判決に何か
「政治的意図」は
絡んでいないのでしょうか?