今朝、日本テレビ「ウェークアップ!ぷらす」で
参院選に向けた各党討論をやっていて、
最後に憲法改正に関する議論になりました。
「言論の自由」などの制限要件は
現行憲法では
「公共の福祉に反しない限り」
となっていますが、これを
自民党の憲法改正草案では
「公益及び公の秩序に反しない限り」
に変えようとしています。
これについて、
評論家の宮崎哲哉氏が
自民党の塩崎恭久衆院議員に
「『公共の福祉』と『公益及び公の秩序』
はどう違うのか?
もし違わないのであれば、
なぜ表現を変えるのか?」
と質問しました。
すると塩崎氏の答えは、
「公共の福祉」だとふわっとして
よくわからない表現だから変える、
「公益及び公の秩序」が具体的に
何を指すのかについては、
憲法に基づくそれぞれの法律によって
決められる…というものでした。
何? この
ふわふわ~~~~~~っ
とした説明は!?
ふわふわ~~~~~~っ
とした説明は!?
それなら「公共の福祉」の
具体的内容だって各種の法律に規定され、
判例の積み重ねもあるのだから、
変える必要なんかないじゃないですか!
こういうわけのわからん
説明をした時には、
説明をした時には、
必ずゴマカシがあります!!
現行憲法の「公共の福祉」は
英語の原文では
public welfareであり、
publicとはall peopleのことで、
ここに「公権力」という意味は入りません。
しかし、日本語で
「公益」「公の秩序」
とした場合には、
とした場合には、
その「公」が「公権力」と
なる場合があります。
この違いをはっきり説明せず、
よくわからん説明でごまかしているのだから、
自民党改憲草案には、
「公権力」の意思で
表現の自由等を制限できるように
したいという下心があるとしか
思えないではないですか!
そもそも現在の自民党は、私には
野党暮らしの時の怨念だけを抱えた
我利我利権力亡者党にしか見えず、
こんな連中がやろうとすることほど
庶民にとって危険なことはないと
思ってしまいます。
それにしても「改憲政党」を標榜し、
結党58年にもなる自民党の憲法案が、
法律の素人が1週間で作った
GHQの憲法よりも愚劣って、
どういう冗談なんでしょうか?