近頃書いた駄文から一、二引用してみよう。
「三権分立も、民意の不完全な反映という現実を前提に、特定の統治機関に『全権を付与』しない工夫だし、我が国の場合、三権より上位に『国政に関する機能を有しない』(憲法第四条)天皇を設けている。
この仕組みも、権力の暴走を抑制する知恵の独自な形である。
ただし、憲法上のこの仕組みが現実に機能するためには、天皇の地位に伴う『尊厳』が担保されていなければならない」
(「天皇を政治利用 小沢幹事長のいびつな天皇観」『WiLL4月号)
「皇位は『皇統に属する皇族』が継承する。この原則による危機打開こそ、陛下の御憂念を晴らす殆ど唯一の方途ではあるまいか」(「皇統の危機をいかに打開するか」『伝統と革新』創刊号)