多くの問題点が指摘されている
旧宮家養子縁組プランについて、これまで見逃されがちな
論点も追加しておく。有識者会議のヒアリングで憲法学者で
京都大学名誉教授の大石眞氏が指摘された問題点だ
(令和3年5月10日提出の説明資料)。「現行法が採用する強い嫡出制原理との
整合性という点から考えると、『皇統に属する男系の男子』が
すべてそのまま対象者·適格者になるとするのは問題であろう」
(6ページ)。これは具体的には皇室典範第6条の規定を踏まえている。
「嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を
内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を
女王とする」この規定によれば、「皇統に属する男系の男子」であっても、
非嫡出·非嫡系の場合は皇族に含まれないことになる。
ところが、例えば養子縁組の具体的な候補とされている
賀陽·久邇·東久邇·竹田の諸家は以前にも紹介したように、
全て“非嫡系”という事実がある。皇室典範が施行された当時、皇族だった人々は
附則第2項の経過措置によって僅か5ヵ月ほど皇族の身分に
とどまっていたものの、その子孫が非嫡系である事実に
変わりはない。よって、大石氏はその点を指摘されたのだろう。
それらの人達が「そのまま対象者·適格者になるとするのは
問題であろう」と。追記
「女性自身」7月9日発売号にコメントが掲載される。【高森明勅公式サイト】
https://www.a-takamori.com/
BLOGブログ