内閣法制局は、馬淵澄夫議員への答弁のなかで、
憲法2条「皇位の世襲」を持ち出し、
旧宮家養子縁組制度の創設は憲法の要請に従うもので、
許容されるという見解を表明。(11.17産経新聞)
だが、憲法2条の要請は「世襲」であって、
「男系男子による世襲」ではない。
世襲という概念のなかには、当然、女性女系も含まれている。
それならば、女性女系を認めればよいだけでは?
現行の皇室典範をどうしても変えたくない、
男系男子であるべきだというところに意固地になって、
「世襲」の概念をわざわざ狭めて解釈して、
皇室典範よりも上位にあるはずの
日本国憲法第14条「国民平等」の原則に例外枠を設ける
という考え方は、おかしい。
産経新聞は、皇位継承に関する自民党の懇談会について
とりあげた記事のなかで、
欧州の王室の例が各国に浸透するとともに、
野党から女系を容認する声が増加していることに触れて、
「先人から紡いできた価値観に対し、『女性蔑視』という
レッテルを貼られる懸念も指摘されている」
と書いていた。
自覚があったとは。
記事のなかで、八木秀次のコメントとして、
旧宮家の男系の子孫である一般国民の方々について、
「時代が時代であれば皇位継承権を有していた」
とあって、思わず笑ってしまった。
「時代が時代なら」皇位継承は男系男子に限定されておらず、
「時代が時代なら」女性が皇位継承していたわけですけど。