先に(10月11日のブログで)紹介した
渡辺康行·宍戸常寿·松本和彦·工藤達朗『憲法Ⅱ 総論·統治』
における天皇·皇族と人権を巡る学説整理には、
いささか欠落がある。同書の記述では、天皇·皇族を「国民」とする
肯定説ならば人権は皇位の世襲制と職務の特殊性による
必要最小限度の制約はあっても、基本的には認められ、
国民でなく「身分制の飛び地」とする否定説ならば
人権は認められず、特権と義務だけがあるとする(100ページ)。しかし、定評のある佐藤幸治『日本国憲法論』では、
天皇·皇族は「国民から区別された特別な存在」として
“否定説”に立ちつつ、天皇·皇族に対して許容される
人権上の制約は「それが世襲の象徴天皇制を維持するうえで
最小限必要なもの」にとどまるべきだ、との見解が
示されている(141〜142ページ)。先の学説整理ではうまく位置付けられていないように見えるが、
この見解が最も説得力を持つのではあるまいか。但し佐藤氏説の場合、憲法が明文上、自由及び権利を
保障するのは「国民」とされているのに、国民“ではない”
天皇·皇族にも人権が認められるのは何故かが
問われるかも知れない。この問いに対しては以下のように整理できるだろう。
人権が前国家的な自然権として普遍性を持つという
観点が既に後退した現在、人権の根拠とされるのは
「人格」=“自律的な個人”という規範的概念だ
(安西文雄·巻美矢紀·宍戸常寿『憲法学読本 第2版』
55ページ、分担執筆者は巻美氏)。その「自律的個人」という点においては、
天皇·皇族を例外扱いする理由は勿論、見つからない。よって、憲法に定める「象徴」天皇の「世襲」制と
絶対的に対立しない限り、天皇·皇族の人権は極力、
尊重されるべきだとの結論に導かれる。【高森明勅公式サイト】
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