門下生メーリングリストから、小野寺まさるを論破する投稿を紹介します。
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ダダです。
憲法のテキスト(e-GOV)で批判します。
小野寺まさるが持ち出してきた憲法第81条は憲法裁判所がない日本における最高裁判所の位置を説明したもので、合憲・違憲の議論に何も関係ないですよね。
憲法が何のためにあるのか分かっていないと思います。
憲法第99条【天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。】に「国民」が含まれていないのは、国家権力から個人(国民)の人権を保障することを目的として、主権者である国民が憲法を制定したことを示しているのではないでしょうか。
国民は憲法を守るのではなく、権力側に憲法を守らせる立場、ということです。
旧宮家の皇籍取得は、憲法第14条の門地差別禁止に該当することから、
憲法第98条【この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。】により、違憲で実現不可能と判断できます。
裁判所の判決が全てなら、窃盗や脱税行為をも非難できなくなります。
そんな社会を実現したいとは思いませんが、小野寺まさるは主権を放棄しているようなので、
憲法第12条【この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。】の「国民の不断の努力」を考えたこともないのでしょう。
旧宮家の子孫は戸籍に登録されている一般国民です。
その個人が権力によって基本的人権を剥奪され、むりやり皇族にされようとしている。
憲法制定を担う主権者として、この違憲は見過ごせないのです。
これは立憲君主である天皇陛下(象徴天皇)にも繋がることであり、これを「国民の不断の努力」といいます。