皇位継承を安定化させ、皇室の「聖域」性を保つルールとは?
予断と偏見を排して、皇位継承のルールはいかにあるべきか?
普通に考えると、次の2つの条件を兼ね備えたルールが求められるだろう。
①皇位の継承をより安定化し得る(→憲法第2条の要請に応える条件)。
②皇室の「聖域」性が守られ、国民の敬愛と信頼の気持ちを大切にする
(→憲法第1条の要請に応える条件)。端的に言って、②の条件をクリアできなければ①だけをクリアするのは
至難だろう。
また一方、②だけがクリアできても①をクリアできなければ、
全ては無に帰する。
よって、①②は不可分一体の条件と言える。
これまで提案されている方策は2つ。その〔1〕は、いわゆる旧宮家プラン(養子縁組、法的措置のみを含む)。
その〔2〕は、女性天皇・女系天皇を認めるプラン。これらについて、①②が当てはまるかどうか検討しよう。
まず、〔1〕はどうか。
仮にその方策が最も理想的な形で運用されたとしても、
残念ながら一夫一婦制のもとでは、皇位継承資格の「男系男子」限定を続ける限り、
やがて行き詰まることは避けられない。
つまり①の条件を満たさない。さらに旧宮家プランでは、75年以上も前に皇族の身分を離れた方たちの子孫
(生まれた時から国民)が“婚姻を介さないで”皇籍を取得することになるので、
②の条件にも引っ掛かる。では〔2〕はどうか。
改めて言うまでもなく、明治以来の男系男子にしか継承資格を認めない
ルールに対して、男性・女性、男系・女系すべてに継承資格を認める方が、
皇位の継承は格段に安定化する(①をクリア)。しかも、一般国民が婚姻を介さないで皇籍を取得するような、「聖域」性を
損なう手段を厳しく排除でき、“天皇直系”による継承可能性(現在ならば
天皇陛下から敬宮〔愛子内親王〕殿下へ)が高まるので、国民の敬愛と
信頼の気持ちも保たれやすい(②をクリア)。以上によって、①②の条件を前提とする限り、(〔1〕について
憲法違反という致命的な難点をあえて保留しても)〔2〕の方策を採用
すべきことが結論付けられる。
逆に、皇位継承を行き詰まらせ、皇室の聖域性を損なって、国民の敬愛と
信頼が傷付くことを積極的に望むならば、〔1〕の旧宮家プランが最適(?)
ということになる(しかし結局、憲法違反なので一発アウト)。追記
プレジデントオンラインの「高森明勅の皇室ウォッチ」は4月6日、
午後1時公開予定。今回は、このところ相次ぐ、敬宮殿下「お相手(?)」
報道の“うさん臭さ”について、掘り下げた。【高森明勅公式サイト】
https://www.a-takamori.com/
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