これまでも繰り返し述べて来た論点について、理解に混乱が
あるといけないので、いささかウンザリ気味ながら改めて簡単
に整理する(つい最近も取り上げたはずだが…)。今の制度では、男性皇族が国民女性と婚姻されると、お相手の女性は
皇族の身分を取得される(明治の皇室典範以来の制度)。
しかし、それは憲法が禁止する「門地(家柄・血筋)による差別」
に当たらない。
何故か。婚姻の対象となる国民が門地によって限定されて“いない”からだ
(しかも当たり前ながら、婚姻そのものは憲法が要請する
「皇位の世襲」の為に欠かせない)。従って婚姻の場合でも、仮にその対象が門地によって限定
される場合は、いわゆる旧宮家養子縁組プランと同じく、
憲法違反となる(天皇・皇族は憲法上“例外扱い”であっても、
婚姻相手は国民なので)。
旧宮家養子縁組プランは、婚姻の場合とは異なり、その対象が
「旧宮家」という“国民の中”の特定の門地に限られる。
よって、「門地による差別」であることを免れず、憲法違反となる
(しかも憲法が規定する「世襲」は男子・女子、男系・女系を含む
ので、憲法上の要請にもなり得ない)。◎婚姻=憲法が要請する「世襲」に不可欠
〇婚姻+門地限定なし→合憲◎旧宮家養子縁組プラン=憲法の要請とは無縁
〇養子縁組+旧宮家(門地)限定→違憲至ってシンプルな話だ。
にもかかわらず(わざとなのか、思考回路が特別なのか)一部に
混乱が見られるようなので、念の為。追記
〇2月14日、同日発売の「女性自身」にコメント掲載。
〇2月16日、「弁護士jpニュース」の取材に応じる。
テーマは「不敬罪」について。1時間ほど包括的に説明した。
23日「天皇誕生日」に公開するという。
〇同日、「週刊女性」の取材を受ける。先日の衆院内閣委員会での
馬淵澄夫議員の質疑をきっかけとした取材。「女性自身」に続いて。
こちらは2月21日発売号に掲載予定。
〇プレジデントオンライン「高森明勅の皇室ウォッチ」は2月17日公開。【高森明勅公式サイト】
https://www.a-takamori.com/
BLOGブログ