いわゆる旧宮家系国民男性だけが婚姻を
介さないで“特権的”に皇族の身分を取得
できるように制度を改めるというプラン。これは、「男系男子」による皇位継承という
憲法の下位法にすぎない“皇室典範の要請”
(それは決して憲法そのものの要請ではない!)を、
「門地(家柄・家格)による差別禁止」という上位にある
“憲法の要請”より優先しようとするもの。
だからもちろん憲法上アウト。一方、「皇位の世襲=皇統(天皇のご血統、男子・女子、
男系・女系を含む)による親→子→孫という親子関係を
基本とした(直系優先による)皇位継承」という
憲法の要請は、明らかに天皇のご血統、皇室という
家柄=門地を特別扱いするもの。だがそれは、憲法における「門地による差別禁止」という
“一般規定”に対して、憲法自体(!)に設けられた
“例外規定”に根拠を持つので憲法上、もちろん許容される。
当たり前だ。そうであれば、皇位の「世襲」継承という
“憲法の要請”に応じて、皇室典範を改正し女子・女系の
継承資格を認めても(これが前提)、なおかつ
皇位継承が至難になり、皇室内に婚姻を介して国民から
皇族になられた方はおられても、「皇統に属する」皇族が
不在という“極限的な局面”では、既に国民となった
「皇統に属する子孫」が男系・女系、男子・女子の
区別なく、“直系に最も近い方(!)”から順番に
皇籍取得の対象とすることは、憲法の例外規定に
根拠を持つ措置として当然、一般規定としての
「門地による差別禁止」から除外され得る。国民が皇籍を取得すること自体が、
そのまま憲法違反になるのではない。
そのことは、これまで婚姻による皇籍取得が
普通に行われてきた事実からも、明らかだ。
この場合、その婚姻の対象が(旧宮家など)特定の家柄に
“限定されない”ことから、もとより
「門地による差別禁止」に抵触しない。
憲法違反かどうかは、改めて言うまでもなく
“憲法の要請”との関わりで判断されるべきことだ。しかし、にわかに信じられないことながら、
憲法それ自体の要請と下位法である皇室典範の要請とでは、
優先度に明確な違いがある、つまり、憲法の一般規定の
適用を免れ得るのは憲法自体の例外規定に
根拠を持つ場合だけという、分かりきった事実に
まるで気づいていない人がいるらしい。そこを混同して、皇室典範の要請にしか根拠を持たない
(=憲法の例外規定に根拠を持たない)憲法違反の
“旧宮家プラン”を擁護しようと、空しく
悪戦苦闘している人たちだ。皇位継承資格の「男系男子」限定を前提とした
旧宮家プランが憲法違反でないことを主張するには、
それが法律である“皇室典範の要請”を越えた、
最高法規である“憲法の要請”であることを論証する必要がある。
しかし、憲法の要請はどこまでも「皇位の世襲」
=皇統(男子・女子、男系・女系を含む)による皇位継承。
よって、遂にその論証は成功しない、という気の毒な事情がある。それは憲法の要請なのか?
それは憲法の例外規定に根拠を持つのか?
旧宮家プランを唱える場合、「門地による差別禁止」を
免れる為には、上記の問いに説得力のある“イエス”の
回答を用意しなければならない。【高森明勅公式サイト】
https://www.a-takamori.com/
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