政府は一貫して、憲法第2条の「世襲」には
男系・女系の双方を含むという立場を堅持している。
これは、憲法学界の通説でもある。この場合の世襲とは「皇統」(皇室典範第1条)による
継承に他ならない。
だからそれは、皇統それ自体には女系も含まれることを前提とする。それを、付属法である皇室典範が敢えて
「皇統に属する“男系の男子”」に限定しているに過ぎない。
だから、典範を改正すれば「皇統に属する男系の
女子、女系の男子・女子」も継承可能になるというのが、
当たり前の理解だ。皇統とは“天皇のご血統”ゆえ、男性天皇の血筋だけでなく、
女性天皇の血筋も含まれるのは、普通に考えたら至極当然。
それは勿論、わが国本来の伝統である双系的血統観に合致する。男系限定論者は、皇位継承の正統性の根拠である
皇統はもっぱら男系だけに限られる(つまり皇統=男系)、
と思い込んでいる。
しかし、それはシナ的な“男尊女卑”の考え方に基づく、
客観的な根拠の無い偏見に過ぎない。皇統による皇位の継承が維持される限り、
王朝交替が起こるはずはないし、いわゆる「万世一系」
(皇位が、過去・現在・未来を貫いて、皇統によって
受け継がれること)にも変更は無い。
むしろ本気で万世一系を願い、皇位の安定継承を目指すなら、
頑なな“からごころ”(男尊女卑ー男系絶対主義、自覚なきシナ崇拝)
を綺麗サッパリ洗い去り、わが国本来の伸びやかな
双系的血統観(やまとごころ)に立ち戻るべきだろう。追記
プレジデントオンラインの連載
「高森明勅の皇室ウォッチ」は12月9日午前11時公開予定。
先頃の秋篠宮殿下のお誕生日に際しての記者会見を取り上げた。【高森明勅公式サイト】
https://www.a-takamori.com/
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