憲法における第2条「皇位の世襲」規定と
第14条「門地による差別禁止」規定の関係をどう整理すべきか。
皇位の安定継承に関わる実践的な課題として
浮かび上がっているので、浅学菲才ではあるが、
現時点での私見を述べておきたい。まず、第14条が近代憲法としての一般的な規定であるのに対し、
第2条はわが国における固有の事情を背景とした
例外的規定と位置付けることができる
(これは第14条を含む第3章〔国民の権利及び義務〕
全体と第2条を含む第1章〔天皇〕全体との関係にも
ほぼそのまま当てはまるだろう)。しかるべきケースに対して例外的な取り扱いがなされても、
憲法それ自体の例外規定に根拠を置く限り、当然に認められる。
しかし、その範囲を逸脱して例外的な扱いが拡大された場合、
それは当たり前ながら憲法の一般規定に抵触し、認められない。
例外は文字通り“例外”であって、極力、抑制的にその範囲を
見極めなければならない。では、政府が国会に検討を委ねている皇族数の確保策を巡る
有識者会議報告書が提案している、いわゆる旧宮家系国民男性だけが
婚姻を介さないで、“特権的”に皇籍を取得できるようにする
“養子縁組プラン”をどう判断すべきか。
これは明らかに例外規定によって認められる範囲を逸脱しており、
憲法違反と言わざるを得ない。この点を検討するには、例外規定=第2条の適用範囲を
過不足なく限定する必要がある。
憲法上、「世襲」が要請されている以上、その適用対象を
天皇お1方に絞り込む訳には勿論行かない。
では内廷のみか。
それでも範囲が狭すぎて「世襲」を支えられない。
やはり各宮家も含む皇室全体にまで広げなければならない。
と言うより、憲法は「世襲」の「象徴天皇」という制度を
維持する為に、「皇室」という一般国民とは区別された
特別な存在を認めていると考えられる
(「皇室」という語は、憲法第8条・第88条に所見する他、
皇室典範、皇室経済法などの法律名にも見えている)。従って、皇統譜(大統譜・皇族譜)に登録された
皇室の方々については、第14条への例外規定である
第2条が優先的に適用され、その範囲までは憲法自体が
採用している世襲制に照らして、「門地による差別禁止」
からの除外が認められる。では、皇統譜ではなく戸籍に登録された
旧宮家系男性など“国民の中”の「皇統に属する男系の男子」
への適用はどうか。
残念ながらそこまで拡大できない。
何故か。
理由は簡単だ。
それらの人々はあくまでも(第14条を含む第3章全体=“一般規定”が
全面的に適用される)国民であり、憲法上の根拠(第1章)に
基づいて例外扱いを受ける皇室の“外”にいる存在だからだ。その上、根拠となる第2条は「男系の男子」という限定を設けていない。
憲法が男系・女系、男子・女子の全てを含んだ
皇統(天皇のご血統)による「世襲」継承を要請している以上
(これが政府見解であり、学界の通説)、その範囲を越えて
(単に憲法の“下位法”である皇室典範の要請に過ぎない)
「男系の男子」にまで踏み込んで例外扱いすることは、
憲法上の根拠を欠いている。更に一旦、一般国民にまで適用範囲を広げたら
(下記に述べる極限的な特殊ケースを除き)、
それを限定する客観的に適切妥当な“線引き”が至難になる。よって報告書が提案する養子縁組プランは、
明確に第14条が禁止する「門地による差別」に当たり、アウトだ。
にも拘らず、もし理不尽に憲法をねじ曲げて養子縁組プランの
制度化を強引に押し通した場合は、どうなるか。公的秩序における天皇の権威そのものが損なわれ、
これまで皇室と国民との(合理的な)区別を当然のこととして
受け入れて来た国民からも、天皇・皇室は“国民平等”の
理念にひび割れを起こさせる、差別的存在と見られかねないだろう。一方、皇室典範を改正し、憲法第2条の「世襲」という
要請に即して男系・女系、男子・女子全てに皇位継承資格を
認めたのに、どうしても世襲自体が不可能という最悪の局面に
立ち至った場合は、どうか。そのような極限的な場面では、世襲という憲法の根本的な要請に
応えるのに最も相応しい形で、第2条を根拠として例外適用の
範囲を“抑制的”に広げることが認められるはずだ。その際は、憲法が規定する「世襲」(その基本は親→子→孫の継承)
という制度の趣旨に照らして、「皇統に属する子孫」が男系・女系、
男子・女子の区別なく、“直系”の血筋に最も近い方から順番に、
皇籍取得の対象とされるのが当然だろう。畏れ多いが、仮定として敬宮(愛子内親王)殿下が
ご結婚によって皇籍を離脱された“後”に、女性・女系を認める
皇室典範の改正が果たされ、しかも皇位の「世襲」継承の困難が
確実に予見されるようなケースでは、元皇族となられた
敬宮殿下の皇籍への復帰(これこそ正確な意味での復帰!)は、
例外規定の抑制的適用の範囲内と見ることができる、ということだ。男系限定論者はしばしば「万策尽きたら女系容認」と語っている。
だがそれは順序が逆で、皇室典範を改正して女性・女系の
皇位継承資格を認めてもなおかつ危機を回避し難い
「万策尽きた」時こそ、元皇族(実際に皇族だった直系になるべく近い方)
の限定的な皇籍“復帰”(旧宮家系男性の“新たな”皇籍取得ではない!)
という選択肢が、憲法上可能な残されたほとんど
唯一の方策として、現実味を帯びる。差し当たり以上のように整理できるだろう。
追記
「The Tokyo Post」今月の拙稿は11月29日に公開。
https://thetokyopost.jp/politics/6540/
【高森明勅公式サイト】
https://www.a-takamori.com/
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