憲法学上、天皇・皇族と国民の関係については、
主に3つの学説がある。
このことは以前にも紹介した(昨年12月20日公開ブログ
「皇室の人権を巡る憲法学における通説の変遷とその問題点」など)。
A説=天皇も皇族も国民に含まれるとする学説(宮沢俊義氏・芦部信喜氏ら)
B説=天皇は国民に入らない一方、皇族は国民に含まれるとする学説(伊藤正己氏ら)
C説=天皇も皇族も国民とは区別された特別な存在とする学説
(佐藤幸治氏・長谷部恭男氏ら)
古くはA説が通説とされていた。
だが、近年ではC説にその地位を譲っているようだ
(奥平康弘氏・横田耕一氏・木村草太氏ら)。
私もC説を概ね妥当と考える(但し長谷部氏の
「身分社会の飛び地」説の過剰な実体化には警戒を要する)。
それを私なりに言い換えると、天皇・皇族は憲法第1章(天皇)の
“優先的”な適用を受け、国民は同第3章(国民の権利及び義務)の
“全面的”な適用を受けるという形で、両者の憲法上の位置付けは
明確に異なる、という整理になる。
ところで、B説にはしなくも露呈しているように、
第1章と天皇以外の皇族方との関係をうまく理解できていない
傾向があるのではないだろうか。
そこで念の為に、第1章が天皇だけでなく、
皇室の方々“全て”に関わる規定であるという
シンプルな事実について、改めて指摘しておく。
①まず憲法の「世襲」規定(第2条)のもと、
今の皇室典範のルールでは男性皇族であれば皆様、
皇位継承資格を持たれている。
ということは、どなたも天皇として即位される可能性が
ゼロでないことを意味する。
つまり、第1章の規定を丸ごとお引き受けになられる
可能性がある以上、天皇に対する憲法の規範的な要請
(「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」たるに
相応しく振る舞われるべし〔第1条〕、
「国政に関する権能を有しない」〔第4条第1項〕等)は、
その可能性の度合いによって一定のグラデーションを
含みながらも、それらの方々にもそのまま当てはまることになる。
②又、第4条第2項には以下の規定がある。
「天皇は、法律の定めるところにより、
その国事に関する行為を委任することができる」
ここに言う「法律」として制定されたのが
「国事行為の臨時代行に関する法律」(昭和39年)だ。
それによれば、「摂政」に就任する順位に当たる皇族に
“委任”するルールになっている(同法律第2条)。
つまり、次の③で取り上げる摂政への就任資格を持つ
全ての皇族は天皇の“国事行為の臨時代行”を担う可能性があるので、
やはりグラデーションを含みつつも、先の規範の適用を受けられる。
③更に、第5条には以下の規定がある。
「皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、
摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。…」
その摂政への就任資格は、親王妃・王妃を除く全ての
成年皇族に認められている(皇室典範第17条)。
つまり、天皇のお務めを全面的に肩代わりする可能性は、
今のルールでも男性だけでなく、
女性の皇后や内親王・女王方にもあるのだ。
よって、それらの方々も天皇の代行者になる
可能性を持つ以上、規範の対象に該当する。
④その上、摂政への就任資格を持たれない親王妃・王妃や
未成年の皇族方の場合も、親王・王の配偶者や
お子様など、極めて近いご近親でいらっしゃる以上、
上記の規範は他の皇族に準じる形で、同じく当てはまる。
⑤第8条(皇室の財産授受の限定)は「皇室」そのものを
対象とした規定なので、皇室の全ての方々に適用されることは言うまでもない。
つまり、皇室の方々(=皇統譜に登録)は
お一方の例外もなく皆様、憲法第1章の優先的な適用を
受けられるということになる。皇室の皆様が、
第3章が国民に保障する自由や権利を全面的又は大幅に
(一定のグラデーションを含みながら)制約される
根拠は、この点にある。
天皇・皇族は憲法上、国民(=戸籍に登録)とは
区別された特別な存在ということだ
(A説だけでなくB説も成り立たないのは自明だろう)。
ちなみに、第3章に規定する「門地による差別」の禁止
(第14条第1項)が皇室の方々に適用されないのは、
改めて説明するまでもなく、第1章にある皇位の「世襲」を
定めた明文規定(第2条)が“優先的”に適用されるからだ。
先頃、政府が国会に検討を委ねた有識者会議報告書にある、
内親王・女王の配偶者やそのお子様を第3章の全面的な
適用を受ける国民とする制度設計が、いかに荒唐無稽であるか。
上記の事実を知っていればたやすく理解できるはずだ
(今のルールのままでも、内親王・女王は「摂政」に就任され、
あるいは国事行為の臨時代行に当たられる可能性さえあるのだ!)。
又、第3章の“全面的”な適用を受ける国民の中(!)
の皇統に属する男系の男子(例えばいわゆる旧宮家系男性)“だけ”を
特権的に婚姻を介することなく皇籍取得できるようにする制度は
(第1章の優先適用を“受けない”立場なので)、
先に取り上げた「門地による差別」の禁止に
ドンピシャ該当し、全く認められない、
ということも直ちに納得できるだろう。
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